【運送業許可】一般貨物自動車運送業の許可要件。運行管理者

一般貨物自動車運送事業の許可基準に「運行管理者の選任」があります。

運行管理者は、運転者の乗務割の作成や休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・睡眠健康状態等の把握や安全運行の指示等の業務を行います。

(運行管理者)

第十八条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。

 一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

貨物自動車運送事業法

また近畿運輸局の公示では

運行管理体制

事業の適正な運営を確保するために、次の各号に掲げる管理体制を整えている
こと。

(1) 車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。

(2) 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。

(3) 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。

(4) 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

(5) 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立している
こと。

(6) 事故防止ついての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省令第104号)に基づく報告の体制について整備されていること。

(7) 積載危険物等の運送を行う者にあっては、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。

出典:近畿運輸局公示一部抜粋

とされており、運行管理体制の基準の一つとして「運行管理者」を選任を規定しています。

引用文の中の選任を義務付けられる員数というのは、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」に定められています。

(運行管理者等の選任)

第十八条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。以下この項において同じ。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただし、五両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。

 一の営業所において複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者等は、それらの業務を統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を選任しなければならない。

以下省略

貨物自動車運送事業輸送安全規則

ちょっとわかりづらいですね。
事業用車両が0~29台のときは1人、30~59台のときは2人、60台~89台までは3人運行管理者が必要になるという事です。

運行管理者になるには?

運行管理者になるには2パターンあります。

  1. 運行管理者試験に合格する
    受験するには、運行管理に関し1年以上の実務経験を有しているか、自動車事故対策機構等が実施する基礎講習を受講する必要があります。
  2. 5年以上の実務経験+5回以上の自動車事故対策機構等の講習を受ける

運行管理補助者

運行管理補助者はその名の通り、運行管理者を補助します。(専任は義務付けられていません)

具体的には、運行管理者が休みの時などに点呼の3分の2をとることや運行管理者が実施する業務の履行補助業務ができます。

補助者になるには、自動車事故対策機構等の運行管理者基礎講習を修了していること、運行管理者資格証の交付を受けていることが必要です。


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