125cc以上のバイクや軽自動車を使って有償で運送事業を行う場合には、国土交通大臣に届出をしなければなりません。この届出は営業所を管轄する運輸支局を経由して行います。(今回の記事では大阪で軽貨物を始める際のまとめとなっています。他で軽貨物事業を始める場合には管轄の運輸支局等で詳細をご確認ください)
大阪で貨物軽自動車運送事業を開業する前に|経営届出の全体像を解説
貨物軽自動車運送事業を開業する前に、この届出の全体像を把握しておきましょう。
貨物軽自動車運送事業経営届出書とは?届出が必要になる事業と要件
軽自動車やバイクを使って有償貨物運送を行う場合には届出が必要であることは冒頭でも申し上げた通りです。この届出を管轄の運輸支局へ提出する際の届出書類を「貨物軽自動車運送事業経営届出書」といいます。
125cc以上のバイクや軽自動車を使って有償貨物運送を行う事業の場合には必ず届出が必要です。要件としては、使用権原のある車両、営業所、車庫、損害賠償能力が必要です。営業所や車庫は自宅でも可能です。
大阪で貨物軽自動車運送事業を始める流れ|準備から開業までの手続き
大阪で貨物軽自動車運送事業を始める場合には、前述した要件を整えて、大阪運輸支局へ届出書を提出することになります。
準備としては、貨物を運送するための車両、営業所、車両全体を収容できる車庫を用意します。また届出時には、運賃料金についても届出なければならないので事前に運賃を決定しておかなければなりません。
運賃については運輸支局のホームページにも料金表が例示されているので参考にするとよいでしょう。
貨物軽・貨物車・軽乗用の違いと事業用自動車として使う条件
「貨物軽」と「貨物車」の違いは、軽自動車であるか、それ以外かの違いです。自動車検査証を見ればどちらかわかります。軽自動車は緑、普通車は青になっています。「貨物軽」と「軽乗用」の違いは積載能力の有無です。これも自動車検査証を見れば判断できます。最大積載量に数字があるものが「貨物軽」、記載がないものが「軽乗用」です。
以前は、「軽乗用」は貨物軽自動車運送事業の事業用自動車としては使用できませんでしたが、現在は「貨物軽」でも「軽乗用」でも使用可能となっています。
普通車の「貨物車」は貨物軽自動車運送事業の事業用自動車としては使用する事はできません。一般貨物自動車運送事業許可という別の許可となり車両も5台以上必要など、条件が厳しいものとなっています。
アマゾン配送を始める場合も届出は必要?個人事業主・法人の対応
軽自動車等をつかって有償で貨物を運送するので、アマゾン配送を始める場合も届出は必要です。
運輸支局での手続きは、個人でも法人でも同様なのですが、その後の軽自動車協会での黒ナンバー発行の際に、個人と法人では揃える書類がことなるので注意が必要です。
貨物軽自動車運送事業経営届出書はどこでもらえる?大阪での入手方法
貨物軽自動車運送事業経営届出書は紙でもデータでも入手可能です。
大阪運輸支局で届出書を取得する方法|管轄窓口と営業所所在地の確認
大阪運輸支局にいけば紙で入手することができます。運輸支局内の窓口はいくつかにわかれていますが、「輸送部門」の窓口前に束で置かれています。
大阪で軽貨物を開業される場合には、営業所が大阪府内になければなりません。それ以外は別の運輸支局等への手続きがひつようになりますので注意が必要です。
届出書をダウンロードする方法|PDFの探し方・印刷時の注意点
届出書をダウンロードする場合には大阪運輸支局のホームページからダウンロードすることができます。ワードやエクセル、PDF形式等で用意されています。メニューより軽貨物のページへ進むとダウンロードできる資料等が確認できると思います。
届出書はプリンター等で印刷して、提出することになりますが、設定によってはすべての項目が印刷できなかったりしないように注意しましょう。
貨物軽自動車運送事業経営届出書の再発行が必要になった時の対応
貨物軽自動車運送事業は届出制であるため、許可証等はありません。ですので届出時のお控えがその証明になります。届出時には同じものを2部作成し届出ることで、1部に受理印がおされて返却されます。
ですので、貨物軽自動車運送事業を届け出たことの証明がこの控えになるのですが、これを紛失してしまった場合はどうでしょう?
この控えは再発行されません。では紛失した場合には届出を行ったことはどのように証明すればよいのでしょうか?
その場合は、「証明願」これを提出すれば約1週間程度で軽貨物の届出をしていることの証明をしたものを運輸支局が発行しれくれます。
もし、荷主等の軽貨物を届け出ている事の証明を求められた場合はこのような方法で対応することも可能です。
行政書士への代行依頼は必要?自分で作成する場合との費用・時間比較
貨物軽自動車運送事業経営許可届出は決して難しいものではありませんが、やり方や必要な物を十分理解していなければ、出直しになる可能性も十分あります。また、窓口が大阪の場合、大阪運輸支局(寝屋川)のみとなっていますので、場所が遠い場合は、出直しはできればさけたいものです。郵送での対応も可能ですが、郵送の場合は日数を要してしまいます。(窓口提出の場合は、問題なければ当日に完了します)
行政書士へ依頼するのであれば、行政書士が代行してくれるので時間は気にしなくて済みます。ただし、行政書士に支払う報酬が発生するのでその分費用がかさんでしまいます。
費用相場は4~5万円程度です。時間については、自身で運輸支局へ行く手間と軽自動車協会に行く手間を省くことができます。
大阪で提出する書類一覧|貨物軽自動車運送事業経営届出に必要なもの
大阪運輸支局に貨物軽自動車運送事業経営届出をする際に必要になる書類は以下の通りです。
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 運賃料金設定届出書
- 運賃料金表
- 事業用自動車等連絡書
- 自動車検査証記録事項
経営届出書の提出に必要な書類と、記入前に準備する情報
貨物軽自動車運送事業届出には届出書以外にも、添付書類を提出します。「運賃料金表」や「自動車検査証記録事項」等です。
届出書には、事業計画について記載していきますが、営業所や車庫については住所や面積等の記載が必要になるので事前に確認しておきましょう。また、運賃料金表も提出する必要があるので、事前に運賃はどうするのか決定しておきましょう。運賃料金表は自作でもよいですが、一番手っ取り早い方法は、運輸支局が用意している様式の記載例をまねて作るのがよいと思います。
車庫に関する証明と使用権原を確認するポイント
車庫については使用権原が必要です。使用権原については「宣誓書」で行われるため、挙証書類等は別途不要です。ですが虚偽での届出はダメですので、その点は注意してください。自己所有であるとか、賃貸している、使用承諾を得ている等確実な使用権原を得ている必要があります。
また、使用の本拠地(例えば営業所が自宅等なら本拠地は自宅です)から直線で2キロメートルを超えない範囲に車庫がなければなりません。この点は車庫証明と一緒ですね。
車検証・自動車の登録情報・貨物車の用途をチェックする方法
貨物軽自動車運送事業の届出や黒ナンバー登録の際には車両の情報が必要となります。例えば車両の所有者が信販会社やディーラー等であれば事前に承諾がいりますし、貨物軽や軽乗用では積載できる貨物の重量が変わってきます。
これらを確認する手段としては、「自動車検査証記録事項」を確認すればすべてわかります。今は車検証は電子車検証になっていますので車検証自体にすべての車の情報は記載されていません。そのためこの「自動車検査証記録事項」を確認するのですが、一般的には電子車検証と一緒に保管されているケースが多いと思います。形はA4サイズの用紙になります。専用のアプリを使用すれば、電子車検証のチップから確認することもできます。
貨物軽自動車運送事業経営届出書の書き方|記入例でわかる注意点
ここでは届出書の書き方について解説します。記入箇所は決して多くはありませんが注意しなければならない点が存在します。
届出書の事業者情報・営業所・車庫の正しい記入方法
事業者の情報や営業所、車庫の情報については、自宅であれば住民票の情報通りに記入します。氏名も住民票通り、法人であれば登記簿謄本どおりに記入します。
車庫や休憩・睡眠施設については面積が必要なので予め計測しておきましょう。
事業用自動車の車両情報を記入する際の注意点|車検証との照合
車両の情報は台数、乗車定員、種別を記載します。乗車定員は車検証上の値を記入します。種別は「普通」、「霊柩」、「二輪」と分かれており、該当する車両について台数を計上します。
提出前の確認とよくある記載ミス
届出書の記入項目は量もそこまで多いものではありませんので、作成は比較的容易です。ただし提出前には記入漏れが間違いが無いか今一度確認するようにしましょう。
よくある記載ミスとしては、運送約款のチェック項目や宣誓書のチェック項目、署名が抜けているケースが多いので注意が必要です。
運賃料金表と運賃料金設定届出書の作成・提出方法
貨物軽自動車運送事業届出時には「運賃料金表」、「運賃料金設定届出書」の提出が必要になります。
貨物軽自動車運送事業の運賃料金表とは?届出書との関係を解説
運賃料金表とは、文字通り運賃の料金表の事です。貨物軽自動車運送事業届出時にはこの「運賃料金表」を添付しなければなりません。運賃料金表には、距離制運賃、時間制運賃、荷役、適用方法等を記載することになります。
一から作るのが面倒くさい場合は、参考例等が用意されているので、それをカスタマイズして使うのが一番簡単かと思います。
運賃料金設定届出書の書き方
運賃料金設定届出書は、事業の種類は何で(例えば、貨物軽自動車運送事業)、運賃料金の適用地域はどこで(例えば全国)、実施はいつからなのかという事を届出す書類です。「運賃料金表」がある程度できているなら、こちらの書類は、記入する項目をすくないので、形式的だけのものと考えてもらえればよいです。
運賃料金表をダウンロードして作成する際の注意点
運賃料金表は参考例が用意してあるのでそれを使用すればよいのですが、その際には注意点があります。それは、自身の状況に合わせて数値や適法方法等を記入するということです。もちろん参考例通りであればよいのであればそのまま提出する事も可能です。
大阪運輸支局のホームページでは届出書と一体となったものが用意されています。
料金表の変更時に必要な届出と運輸支局への提出方法
料金表の変更があった場合には変更後30日以内に、新しい「運賃料金表」と「運賃料金変更届出書」を管轄の運輸支局へ提出しなければなりません。
黒ナンバー取得の手続き|大阪で事業用ナンバープレートを登録する流れ
運輸支局に届出を行っただけでは、まだ事業を開始することはできません。事業用自動車に「黒ナンバー」を付ける必要があります。
黒ナンバーと黄色ナンバーの違い|貨物軽運送で必要なナンバーを確認
黒ナンバーと黄色ナンバーの違いは、事業用であるか否かです。運輸支局へ貨物軽自動車運送事業の届出をすると「事業用自動車等連絡書」に印をもらえます。その書類を持って使用の本拠を管轄する軽自動車協会へいけば「黒ナンバー」の登録をすることができます。
大阪の軽自動車協会で行う黒ナンバー登録とナンバープレート交付
大阪運輸支局で届出の手続きが終われば、営業所を管轄する軽自動車協会(大坂ナンバー:高槻支所、なにわナンバー:大阪主管事務所、和泉・堺ナンバー:和泉支所)で黒ナンバー登録の手続きを行います。
ナンバーが黄色ナンバーから黒ナンバーへ切り替わるのでナンバープレート代が発生します。
黒ナンバー登録の際の注意点としては、車両の所有者がローン会社やディーラー等の場合です。この場合、所有者に事前に連絡をし承諾を得ていなければなりません。承諾なしで登録しようとしても、窓口で受け付けてもらえませんので注意が必要です。
経営届出後に黒ナンバーを取得する流れ|運輸支局と軽自動車協会の役割
運輸支局では事業の届出についての窓口の役割があり、軽自動車協会ではナンバープレートを含んだ車両登録窓口の役割があります。
経営届出後の流れは以下の通りです
- 管轄運輸支局で経営届出をする
事業用自動車等連絡書に経由印をもらう
- 軽自動車協会での手続き
必要な書類を整えて、黒ナンバー登録
- 事業開始
車両に黒ナンバーを取り付けて事業開始
住所変更・車両入替が必要な場合の手続き
届出を行っている、内容(車両の増減、住所変更等)に変更が生じる場合には、事前に変更届を管轄の運輸支局へていしゅつしなければなりません。また、車検証の内容の変更や、ナンバープレートの交換等が必要になる場合には合わせて軽自動車協会での手続きも必要となります。
大阪での届出から運送開始まで|費用・時間の実務ポイント
大阪での届出から運送開始までの実務家ならではのポイントをご紹介いたします。
貨物軽自動車運送事業の開業にかかる費用|届出、登録費用の目安
貨物軽自動車運送事業の開業にかかる費用は、大きく「車両」、「営業所」、「車庫」です。これらがすでに所有のものをつかったり、自宅で合ったりする場合には費用はかかりません。賃貸等する場合にはその費用がかかってくることになります。
運輸支局の届出に費用は発生しません(行政書士に代理申請をする場合にはその報酬が発生します)。黒ナンバーの登録時にもナンバープレート代がかかるのみです。
手続きにかかる時間はどれくらい?提出日から運送開始までのスケジュール
運輸支局と軽自動車協会での手続きは直接窓口に行く場合には1日で終わります(運輸支局へ郵送の場合には10日程度要します)。ですので、必要書類の収集と作成で数時間程度必要になる程度ではないでしょうか。
上記のように、問題がなければ提出したその日に手続きは終わりますので、順調であればその日から運送開始をすることが可能です。
貨物軽自動車運送事業経営届出書を大阪で提出する際の最終チェック
準備が出来ていざ提出!その前に最終チェックをしておきましょう。
提出先の運輸支局、営業所の管轄、受付時間を事前に確認する
届出は営業所の所在地(使用の本拠地)を管轄する運輸支局へ行います。大阪府に営業所がある場合には、提出先は大阪運輸支局です。受付時間は平日の8:45~11:45、13:00~16:00となっています。
窓口は以外と早く閉まるので注意が必要です。
届出・運賃・車両の書類を揃える提出前チェックリスト
手続きで困ったときの相談先|大阪の窓口、行政書士
手続きで困った場合には、運輸支局が相談窓口を設けていますので、活用すると良いでしょう。電話でも相談することができますが、つながるまで待たされることも比較的多いです。
若しくは運送業専門の行政書士に相談するのも一つの手です。行政書士は様々な種類の手続きを取り扱うことが出来るので専門特化している場合もめずらしくありません。その場合には専門特化している行政書士に相談するのがベストです。ただし、相談料が有料の場合もあるのでそこは事前によく確認しましょう。
貨物軽自動車安全管理者の選任
令和7年4月より、貨物軽自動車安全管理者の選任および届出が義務化されています。新規に経営届出をする場合にはこれらが必要です。安全管理者は誰でもなれるわけではなく、講習会修了者等でなければなりません。講習会はEラーニングでおこなわれており、費用も数千円程度です。
新規で届出をする場合には、必要ですので覚えておきましょう。
「軽貨物運送」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。
