産業廃棄物を他人の委託を受けて運搬する場合には「許可」が必要です。この「許可」を取得するためには、管轄の自治体への申請手続きをしなければなりません。
業務が多忙であったり、手続き自体が煩わしい場合には、行政書士へ申請の代行を依頼する事も可能です。
産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士に依頼する前に押さえる基礎知識
産業廃棄物収集運搬業の許可を行政書士に依頼する前に押さえておくべき基礎知識をご紹介します。
産業廃棄物収集運搬業許可が必要な事業・不要なケース
産業廃棄物収集運搬業許可が必要な事業は、ずばり「他人の産業廃棄物を委託を受けて収集運搬する」必要があるかどうかです。これに該当しない場合は当然許可は不要です。
例えば自社で出た産業廃棄物を自社で処分施設等運搬する場合には許可は不要となります。
収集運搬許可の種類:積替え保管あり・なし、都道府県別の許可
収集運搬許可の種類は「一般廃棄物収集運搬許可」、「産業廃棄物収集運搬許可」、「特別管理産業廃棄物収集運搬許可」に分かれます。
事業活動に伴う廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類され、産業廃棄物(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック等)以外の廃棄物の事を「一般廃棄物」と言います。
「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物の中でも、爆発性、毒性、感染性があるもののことをいいます。
産業廃棄物収集運搬業の許可は積み込む場所を管轄する自治体の許可と取り降ろす場所を管轄する自治体の許可が必要となります。例えば積込みも取り卸しも同じ大阪府内であれば、「大阪府の許可」のみで良いですが、積込場所が「大阪府」、取卸し場所が「兵庫県」なら、「大阪府の許可」と「兵庫県の許可」がそれぞれ必要になるという事です。
積替え保管の有り・無しとは、文字通り収集した廃棄物を「積替え・保管施設」で「積替え・保管」するかどうかということです。積替え・保管有りの産業廃棄物収集運搬業許可は、許可取得のハードルがグンと高くなります(事前協議、積替え保管施設の検査等、説明会開催(条例))。
産廃の収集運搬業を始める法人・個人事業主の注意点
産業廃棄物収集運搬業許可は法人でも個人でも始めることができます。許可を受ける為には許可基準(要件)をクリアしなければならず、これは法人でも個人でも同様です。
法人は特に「欠格要件」に該当していない事に注意が必要です。「欠格要件」とは、例えば拘禁刑以上の刑に処されて5年を経過していないであるとか、暴力団員でない事等です。法人の場合は役員全員にこれが課されるので、役員人数が多い場合等は特に注意が必要です。
また、後述しますが、法人であれば自己資本比率が一定以上のパーセンテージであることや黒字である等、個人の場合には、資産が負債より多い事や納税している事等が重要となります。
これらは「経理的基礎を有している」という、要件に関係してくる部分になるので、特に注意が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可取得の方法と申請の全体像
ここでは、許可取得の方法と申請の全体像を見ていきましょう。
許可申請から許可証の取得までの手続き・標準的な期間
手続の流れは、準備→申請書作成→提出→手数料納付→本審査→許可証の交付となります。
申請から許可までの標準的な期間は60日(大阪府の場合)。審査期間中の補正対応時間は含まれませんので、補正が多い場合にはその分許可までの時間が延長します。
申請者に必要な要件:経理的基礎、欠格要件、講習会修了
許可を取得する為には許可基準(要件)を満たしている必要があります。「経理的基礎があること」、「欠格要件に該当していないこと」、「講習会を修了していること」
「経理的基礎があること」というのは、簡単に言うと事業を適正に継続していけるだけの経営状態であるかどうかという事です。例えば、直前の経常利益がプラスで計上されていることや、自己資本比率が10%以上ある事等です。
「欠格要件に該当していないこと」とは、犯罪を犯していないかや暴力団ではないか、業法違反をしていないか等を確認されることになります。
「講習会を修了していること」とは、産業廃棄物処理業について一定の知識を有していなければならないので、それをこの講習会を修了することで、一定の知識を有している者としてみなせる事ができるようになります。
運搬業で必要となる車両、容器、駐車場・事務所の準備
産業廃棄物収集運搬業では、「施設を有している事」というのも要件の一つとなっています。「施設」というのは、産業廃棄物を運搬するための「車両」や「容器」の事です。
運搬する産業廃棄物に適した車両や容器を選定するのはもちろんですが、「飛散しない」、「流出しない」、「漏洩しない」、「悪臭を発生させない」など、これらの事にも配慮した「施設」を選ぶ必要があります。
また、車両については「保管場所」も必要ですし、要件にはなっていませんが「事務所」も当然必要になってくるでしょう。「事務所」については自宅等でも問題ありません。
産業廃棄物収集運搬業許可講習は資格なのか?合格率と受講のポイント
「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」通称「講習会」は許可取得のための要件となっていますが、この「講習会」とは資格なのでしょうか?ここでは合格率や受講のポイントについて解説いたします。
新規許可申請で必要な講習会の種類と受講対象者
産業廃棄物収集運搬業許可の新規許可申請で必要な講習会の種類は
- 産廃の収集・運搬過程
- 特管産廃の収集・運搬過程
です。収集・運搬する産業廃棄物の種類によって、受ける講習会が変わります。
受講の対象者は、個人申請であれば「申請者本人」または「政令の使用人」、法人申請であれば「役員」または「政令の使用人」
資格・合格率に関する誤解と、修了証の管理方法
「講習会の修了」は産業廃棄物処理業の許可を受ける為の資格となります。ちなみに受験資格は無く、誰でも受けることが出来ます。ただし、法人であれば許可を受ける為には「役員」が講習会を修了している必要があるのでこの点には注意が必要です。
合格率は公表されていませんが、講義をしっかりと聞いていれば合格できるようです。ですので難易度はそれほど高いものではありません。試験は2回まで受ける事が可能です。
修了証は産業廃棄物収集運搬業許可申請の際に必要になるので、大切に保管しておきましょう。
受講する講習会の種類毎に扱える産業廃棄物の種類を確認する
前述のように講習会の種類は「産廃の収集・運搬過程」と「特管産廃の収集・運搬過程」に分かれます。
前者の講習会の修了証は通常の産業廃棄物(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず等)の許可申請時に使用する事が出来ますが、特別管理産業廃棄物(産業廃棄物のうち、毒性、爆発性、感染性のあるもの)の許可申請では使用できません。
後者の講習会の修了証は通常の産業廃棄物の許可申請でも特別管理産業廃棄物の許可申請でも使用する事が可能です。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書記載例で確認する書類の作成ポイント
産業廃棄物収集運搬業許可申請では様々な書類を提出することになりますが、ここでは記載例を参考に書類の作成ポイントについて見ていきます。
許可申請書の記載事項と、事業計画・運搬施設の書き方
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申請書や事業計画等の書き方は、先ずは許可行政庁が用意している「手引き」(ホームページ等でダウンロード可)を参考に記載していく方法が一番効率的です。上記のように記載例掲示でわかりやすく説明してあります。
住民票、登記されていない事の証明書、履歴事項全部証明書、納税証明書など必要書類と写しの注意点

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官公署から発行された書類は発行後3カ月以内のものが必要です。
履歴事項証明書(登記簿謄本)の目的欄には「産業廃棄物収集運搬業」等の記載が必要です。
納税証明書については直近3年分のものが必要です。
法人の役員と個人の申請で異なる添付書類
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法人と個人では提出する書類が異なります。上記は大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可申請時の必要書類チェックリストになります。ご覧の通り、提出する書類はほぼ同じです。個人では履歴事項証明書が不要であったり、資産に関する調書が必要であったり、納税証明書の種類(法人税、所得税)が違ったりと若干の違いがあります。
ちなみに、黄色で表示されている部分は「債務超過」である場合に必要となる書類です。
申請書類の作成で起こりやすい不備と行政庁への電話対応
申請書類の作成で起こりやすい不備としては、申請書に記入した内容と官公署発行の書類(住民票等)に違いがある、官公署発行書類の有効期限が過ぎている、必要書類が足りない等が多いです。
自身で書類を作成している場合には不明点等が必ず出てきます。そういう場合は許可行政庁へ問い合わせをしますが、その時には聞く内容をあらかじめまとめておいた方が電話相談しやすいです。行政庁は基本的には聞いたことにしか答えてくれませんので。
産業廃棄物収集運搬業許可申請を自分で行うメリット・デメリット
産業廃棄物収集運搬業許可申請を自分で行うメリット・デメリットについて見ていきましょう。
自分で申請するメリット:費用を抑えながら手続きを理解できる
最大のメリットは費用です。行政書士に依頼すると、行政書士への報酬が追加で発生するからです。
また、申請を自身でする場合には、調べながら申請することになります、ですので手続きの仕組みや法律との関係性が理解できる事もメリットの一つです。
自分で対応する際の難所:自治体ごとの様式、事前相談、補正
産業廃棄物収集運搬業許可は「積込む場所(排出場)」、「卸す場所(処分場)」の許可が必要になります。ですので、これらが多いとその分許可申請が必要になるという事です。やっかいなのは、許可行政庁毎にローカルルールが存在することです。例えば提出書類に違いがあったり、完全予約制であったり、郵送受付不可であったり様々です。こういった事には大変骨が折れることになるでしょう。
自分で申請する場合には、勉強しながらになるので、分からない場所が必ず発生します。そういう時は許可行政庁に相談することになりますが、このあたりも苦労するポイントです。なにせ最初はわからない事がわからない状態ですから。申請を進めている内に、「あれはそういうことだったのか」と思える事が多々でてくるでしょう。
書類を作成して、申請した後には、「補正」の対応をしなければなりません。許可行政庁が審査を行い書類に不備等があるとその訂正を求められます。これが「補正」です。訂正箇所が多いと、補正対応だけでもかなりの時間を要することになります。
許可申請を急ぐ場合に確認したい準備スケジュール
元請等に急かされている場合等には、許可取得はできるだけ早くしたいですよね。
その場合に気を付けないといけないのは「講習会」です。この「講習会」は許可申請時に必ず修了しておかなければなりません。修了しておかないと許可申請を受け付けてもらえません。「講習会」は予約制です。全国で実施されています。どこの「講習会」でもよいのですが、時期がバラバラですし、予約はすぐに埋まってしまいます。ですので先ずは何より「講習会」を受講することを優先してください。
許可申請時に必要になる「講習会修了証」は試験日から約3週間後に送付されます。結構な期間要するので早めの準備が肝要です。
産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士に依頼・代行してもらうメリット
産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士に代行してもらうメリットとは、どういったものでしょうか?
行政書士が代行できる業務と、申請者自身が対応すべき事項
これは、依頼する行政書士によるところも大きいですが、相談、必要書類の収集、申請書類作成、窓口折衝等手続き全般を全て代行してくれる所もあれば、一部だけ代行してくれる所もあります。この辺りは依頼する前によく確認しておきましょう。
では、丸投げした場合に申請者自身は何もしなくてもよいかと言えばそうではありません。書類に記載する内容について行政書士と打合せが必要ですし、申請者ご自身でしか準備できない書類等もあります。こういった事は行政書士に協力をしなければなりません。
行政書士報酬の相場と、料金に含まれる書類作成・申請代行の範囲
日本行政書士会連合会の報酬額統計によれば約12万円。
料金に含まれる業務範囲については、依頼する行政書士によってまちまちです。
「話が違う」という事にならないように、依頼する前に支払う報酬に対して、どのようなサービスをしてもらえるのか事前によく確認しておきましょう。大抵はホームページ等に記載してあると思います。
信頼できる行政書士の選び方:産廃許可の実績、対応地域、説明力
許可の実績、自身の申請先は対応可能かどうか?、説明はわかりやすいか?、報酬額は納得いく価格か?等、行政書士を選ぶ基準はいくつもありますが、個人的にはフィーリングもとても重要だと思います。相談した時の感じや電話やメール等の対応、レスポンスなど合う合わないというのがあると思います。許可取得までは割と期間がありますし、許可後の手続きの事を考えると、フィーリングが合うというのは非常に重要な要素です。人間、フィーリングが合わない人とずっと付き合いたいと思いませんもんね。
ただ、他の要素も重要であるため、バランスの取れた行政書士を無料相談等で見つけるというのも一つの手です。
依頼前に用意する情報:事業内容、車両、保管場所、役員情報
行政書士へ相談する際には、自社の状況をまとめた上で相談すると打合せがスムーズです。
産業廃棄物収集運搬業の事業計画の内容「どこから、どこに、何を、どのように」はある程度まとめておいた方がよいでしょう。申し越し具体的に言うと、収集運搬する産業廃棄物は何でどこで収集して、どこに運ぶのか、車両はどんなもので、容器はどんなものを使う予定なのか等です。
もう一つ、自社の経営状態や財務状況も重要になるので決算書類を用意しておく等はしておいてもよいかもしれません。
許可取得後の管理:更新・変更届・廃止の手続き
許可取得後には「更新」手続き、「変更」手続き、「廃止」手続き等の自社の状況によって行わなければならない手続きが存在します。
許可の有効期限と更新申請を忘れないための管理方法
許可の有効期限は「5年」です。引き続いて産業廃棄物収集運搬業を営む場合には「更新」手続きが必要です。「更新」の案内は行政庁等からは来ませんので注意が必要です。行政書士に許可期間の管理を依頼しておくのも一つの手です。そうすれば許可更新時期には行政書士が連絡をくれますので忘れる事もないでしょう。
「講習会の修了」は更新申請時にも必要になりますので、こちらも合わせて注意しておきましょう。
車両、役員、事務所、取扱い品目の変更で必要な手続き
「車両」、「役員」、「事務所所在地」が変更になった時には「変更届」も必要です。「変更届」は変更が生じてから10日以内にしなければなりません。
取り扱う産業廃棄物の品目が変わる場合には「変更許可」という申請が必要です。こちらは「届出」とは異なり、「許可」になるので、新規申請同様に厳しい審査を受けなければなりません。
事業の廃止、組織変更時に必要な対応
事業の廃止、合同会社→株式会社等の組織変更の際にも「変更届」が必要です。産業廃棄物収集運搬業の許可は引き継げないため、会社合併、会社分割、相続等での許可の承継は出来ず、新規許可を取得しなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業の事業運営の考え方
産業廃棄物収集運搬業は許可を取得する事で事業を行う事ができますが、許可事業者になると、今度は法に則った適切な事業運営をしなければなりません。
許可取得後に必要なマニフェスト、契約書、帳簿(運搬記録)の管理
産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物を収集運搬する際に、排出事業者からマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付されます。このマニフェストは定められた期間内に回付・送付し、必要な写し等を「5年間保存」しなければなりません。
事業者からはマニフェストの交付を受けないで産業廃棄物の引渡しを受けてはなりません。
このマニフェスト制度は、排出事業者が処理を委託した産業廃棄物についてマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、処理終了時に受託者からその旨を記載したマニフェストの写しの送付を受けることにより、委託契約通りに産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたことを確認し、事業者の処理責任を担保する制度です。

産業廃棄物の処理を受託する場合には、排出事業者との間で「書面による委託契約」を交わさなければなりません。また、この委託契約書には記載すべき事項が法定されています。
法定された事項に抜けがあったり、実際の内容とは異なる場合には、委託基準違反として罰則が適用されます。




産業廃棄物収集運搬業者には、「帳簿」の備え付けが義務化されています。記載事項についても規定されており、事業所毎にそなえ、1年毎に閉鎖し、5年間保存しなければなりません。

行政書士への相談を活用して、適法な収集運搬業を始める
産業廃棄物収集運搬業は許可を取得する際やその後の事業運営についても細かく法定されています。これらの根拠法である「廃棄物処理法」では、その社会に与える影響の大きさから、法令違反等に対する罰則は大変重たいものになっています。
許可を受けて事業を行う場合には「知らなかった」ではすみません。
転ばぬ先の杖として産業廃棄物収集運搬業許可専門の行政書士に相談するのも一つの手です。
専門の行政書士であれば、産業廃棄物収集運搬業について色々と力になってくれるでしょう。
⇒「産業廃棄物収集運搬業許可」の事なら産業廃棄物収集運搬業許可大阪代行センターまでお気軽にご相談ください。
