【運送業許可】貨物自動車運送業許可と市街化調整区域

貨物自動車運送業許可を営む場合には、国土交通大臣の許可を得なければなりません。許可を取得するための要件としては以下のようなものがあります。

  • 車両が5台以上あること
  • 営業所、休憩所、車庫があること
  • 資金があること
  • 必要数の運転手、運行管理者、整備管理者がいること
  • 法令試験に合格すること
  • 適正な社会保険に加入していること
  • 損害賠償能力があること

上記の要件の中でも「営業所」「車庫」については、「市街化調整区域」と密接な関係があります。

市街化調整区域とは?

都市計画法という法律により、街は計画的に作られています。(無秩序に市街化させてしまうとインフラの整備や予算が足らないといった不具合がおこりるからです)

市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域のことをいいます。市街化調整区域では基本的には建物は建てられません。また開発行為(農地を宅地にしたり、造成したり、道路を作ったりなど)には厳しい規制がかかっています。

出典:国土交通省

貨物自動車運送業の許可を取得するためには、前述したような許可要件を満たす必要がありますが、「営業所」「車庫」を準備する時に「市街化調整区域」に関する問題が浮上します。

「市街化調整区域」の反対に「市街化区域」というものがあります。こちらは、市街化を促進するエリアとなっているため、市街化調整区域と比べて建築や開発行為に対してそれほど規制が厳しくありません(用途や地域によっては厳しいところもあります)。逆に市街化しているエリアとなるため「賃料」は高くなってしまいます。

経営者としては、出来るだけ経費を抑えたいので、賃料の安い方を選びます。そうなると当然「市街化調整区域」の土地も候補に入ることになります。

しかし、賃料は安いのですが前述したように、「建物は建てられない」「開発行為をするにも規制が厳しい」となると「営業所」や「駐車場」を市街化調整区域内で探すとなると大変な労力を要することになります。

また、都市計画法以外にも、農地法、建築基準法、消防法等の関係法令にも抵触してはいけませんので市街化調整区域でのハードルの高さが分かっていただけると思います。

不動産屋の「以前も運送業者が使っていた」という発言を鵜呑みにせず、十分に調査することが大切です。

出典:近畿地方整備局


運送業許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。