【古物営業】古物商許可の要件

国内において、古物の売買や交換(委託を受けての売買や交換含む)等、「古物営業」をするためには、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

盗品等の売買の防止や盗品等の速やかな発見、窃盗その他の犯罪の防止を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等がしかれています。

古物営業の許可を受けるためには以下の要件をみたしていることが必要です。

営業所毎に管理者がいること

古物の営業所には、業務を適正に管理する責任者として、営業所毎に1名の管理責任者を選任しなければなりません。
実務経験や特別な資格等は求められていません。
その営業所の古物取引について管理・監督・指導ができる立場の者を選任するようにしましょう。
(自動車を取扱品目とすると、経験等を問われる可能性があります(3年程度)以下、古物営業法施行規則参照)

第十四条 法第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする

古物営業法施行規則


管理者には欠格要件もあり、古物営業法では以下の用に定められています。

(管理者)
第十三条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない
 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない
 未成年者
 第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者(以下、欠格要件に該当しないことを参照)
 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。

古物営業法

営業所があること

古物営業許可では、営業所が求められます。実店舗を持たず、インターネット上で古物営業をする場合であっても、基本的には営業所が必要になるので注意が必要です。

営業所とは、買取や仕入れ、交換やレンタル等を行う拠点となる場所です。インターネット事業のみの場合、古物取引の事務作業を行う拠点(自宅等)となる場所です。

単に販売のみを行う店舗(古物の買取や仕入れ、交換やレンタル等の古物営業を行わない場所)やバーチャルオフィス等の実態がない場所、保管するだけの場所(倉庫など)、駐車場は営業所とは認められません。

営業所が賃貸物件の場合には、賃貸借契約書の使用目的欄等に使用用途が居住専用となっている場合や、賃借人名義が申請人と異なる場合には、賃貸人や管理会社からの使用承諾書が必要になります。

承諾が得られない場合には、他の物件を探す必要が出てきます。

欠格要件に該当していないこと

申請人個人や、法人であれば監査役を含む役員全員が以下の欠格要件に該当していないことが必要です。欠格要件に該当していなるか否かは誓約書を提出することになります。

(許可の基準)

第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

 住居の定まらない者

 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

古物営業法


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