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行政書士伊藤友規事務所
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【軽貨物】令和7年4月から軽貨物事業者に対する安全対策強化が実施されます。

【軽貨物】令和7年4月から軽貨物事業者に対する安全対策強化が実施されます。

現在、EC(電子商取引)市場の拡大、それに伴う宅配便の取り扱い個数の増大、軽貨物運送需要の増加により、軽貨物事業者の事故が増加しています。

これを受けて、令和7年4月より国土交通省による軽貨物事業の安全対策の強化が実施されます。

実施内容は以下の通りです。下記の図の「NEW」となっているところが今回新しく追加になる項目です。

「安全管理者」と「初任運転者等への指導および適性診断の受診」には注意が必要です。

令和7年3月までに、軽貨物事業者となる場合には、安全管理者の講習・選任は令和9年3月まで猶予期間が設けられていますが、令和7年4月から軽貨物事業者となる場合には、安全管理者講習受講、選任届は新規経営届をする時には済ませておかなければ軽貨物事業者となることができません。

同様に、「初任運転者等への適性診断」も令和7年3月までに、軽貨物事業者となっていれば令和10年3月までは猶予期間がありますが、令和7年4月から軽貨物事業者になる場合には、猶予期間はありません。

安全管理者講習、適性診断は自動車事故対策機構(NASVA)等が実施しており費用はそれぞれ安全管理者講習が4000円程度、適性診断が5000~30000円程度(特定運転者の種類によって金額に差があります)です。

出典:国土交通省
出典;国土交通省


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