車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
FAX:072-734-8544
mail:お問合せ
休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

【特殊車両】特殊車両通行許可。行政書士は何をしてくれる?

【特殊車両】特殊車両通行許可。行政書士は何をしてくれる?

「道路」は公共性が高く、守られるべきインフラであるため、一定の規格を超える車両等は原則、通行することができません。

ただし、道路管理者(国や自治体)がその車両に特殊性があり、通行がやむを得ないと判断された場合に通行の許可がなされます。これが「特殊車両通行許可」です。

この特殊車両通行許可の申請はオンラインで行います。

特殊車両通行許可のサイトにアクセスして、システム上から申請手続きを行います。一見すると簡単そうに見えるのですが、申請手続きには一定の知識や図面を読み解く力等が必要で、かなり骨の折れる作業となります。

申請する車両の図面を取り寄せたり、その図面を読み取ってシステムに入力したり、未収録道路のついて道路管理者に問い合わせたりとやる事もたくさんあります。

こういった時に助けになってくれるのが「行政書士」です。

特殊車両通行許可の申請というのは前述した通り、申請自体に手間がかかります。会社の人員をこの申請業務にあててしまうと、他の業務が出来なくなります、また、その為に新たに人を雇うとなると人件費もかさんでしまいます。

特殊車両通行許可を専門にしている行政書士であれば、申請に関するノウハウを持っていますし、最も適切な申請方法を提案してくれるといったこともあるでしょう。

行政書士は、申請に関してのヒアリング、申請代行、行政からの差戻し対応、申請方法の提案、許可証の有効期限の管理等、特殊車両通行許可申請に関するほぼ全てを代わりにやってくれます。

「餅は餅屋に任せる」ではないですが、業務多忙、人員不足といったことなのであれば「行政書士」等の専門家に一任するのも一考なのではないでしょうか?


特殊車両通行許可のことなら大阪車庫・自動車登録アシストセンターにお気軽にご相談ください。

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