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行政書士伊藤友規事務所
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【道路使用許可】道路に必要な幅

【道路使用許可】道路に必要な幅

道路は原則、本来の目的以外に使用する事は出来ません。

本来の目的以外に使用する場合には「道路使用許可」が必要です。

「道路使用許可」を受ける場合には各種の許可条件をクリアしなければなりません。

「道路の幅」(幅員)もその一つです。

「道路使用許可」における道路の幅ですが、「車両通行路」は1車線の場合3.5m以上、2車線の場合6.5m以上必要になります。

また、幅員が2.5m以下となる場合にはその道路を通行止めにして、「う回路」を設定する必要がでてきます。

「歩道」についても同様に幅の制限があり、原則1.5m以上の幅が必要になります。

確保できなければ、車両通行路と同様に「う回路」を設けたり、「仮歩道」を設置したりすることになります。


「道路使用許可」のことなら弊所ホームページまでお気軽にご相談ください

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