他人の荷物を有償で自動車を使って運送する事業を一般貨物自動車運送事業(以下、トラック運送事業)と言います。
この事業を営むためには「営業許可」が必要となります。
「営業許可」を受けるには営業所を置く府県の運輸支局へ新規許可申請をします。
許可が下りるかどうかは許可の基準(要件)を満たしているかどうかで判断されますが、行政がこの判断をするために様々な書類を提出することになります。
許可の基準としては、大まかに「輸送の安全性」、「適切な事業計画」、「経営能力」等を見られることになります。
例えば、運送業を行うための人員、施設や車両はあるか?運行管理の体制は整っているか?計画を実行できるだけの資金があるか?等です。
新規許可の申請ではこれらを確認するために以下の書類を提出することになります。
- 申請書
事業計画、宣誓書含む - 残高証明書
- 図面および写真
営業所、休憩・睡眠施設、車庫の案内図、見取図、求積図 - 車両や施設の使用権原を証する書類
売買契約書、リース契約書、賃貸契約書、使用承諾書等 - 申請者の状況を示す書類
定款、会社謄本、戸籍抄本等
一見すると、書類収集は簡単そうに思われるかもしれませんが、法令を遵守できているか?全ての書類の整合性はとれているか?計画通りに準備を整える事ができるか?等、考える事や確認することが非常に多いです。
また今回の記事では省略していますが、「経営能力」として、最低1000万円(条件が整っていなければ、さらに資金が必要です)程度の資金を要します。
トラック運送業の新規許可をお考えの方は入念な準備が必要となります。
「一般貨物自動車運送事業許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。

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