車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

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【運送業許可】車庫前面道路の幅員証明がでない時はどうする?

【運送業許可】車庫前面道路の幅員証明がでない時はどうする?

トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)を営むには、国土交通大臣の許可が必要ですが、許可を取得するためには、定められた要件(許可基準)を満たす必要があります。

要件には人に関する事や施設に関する事、資産に関する事等様々なものがありますが、「車庫」もその要件の一つとなっています。

トラックを使って荷物を運ぶので、そのトラックを保管する場所としての「車庫」が必要になるのは当然ですね。

車庫の前面道路は「車両制限令」(道路を通行する車両の大きさ等の限度を定めた政令)に適合している必要があり、その証明として自治体から「幅員証明書」(道路の幅を証明する書類)を入手する必要があるのですが、自治体によってはこの「幅員証明書」を発行してくれない自治体も存在します。

その場合の対応として近畿運輸局では、「前面道路の状況書」を提出すればいいことになっています。これを「幅員証明書」の代わりに用います。

「前面道路の状況書」とは以下のようなものです。

車庫を設置する自治体が「幅員証明書」を発行してくれない時には、上記書類に自身で調査した内容や写真を添付し、「幅員証明書」の代わりとします。


運送業許可の事なら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にお問い合わせください。

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