【運送業許可】トラック協会の巡回指導でチェックされる事

トラック運送事業者は定期的にトラック協会(貨物自動車運送適正化事業実施機関)の「巡回指導」を受けなければなりません。

「巡回指導」とはトラック協会の担当者(2名ほど)がやってきて、帳簿類のチェック等を行います。

巡回指導は事前に予告があります。ちなみに運輸局の「監査」(悪質性の高い業者等に行われるもの。行政処分をうけることもある)は予告なしで来ます。

巡回指導では、関係帳簿類のチェックだけではなく、実際にキチンと遂行されているかどうかも確認されます。チェックされる項目としては大きく「事業計画」、「帳簿類、報告」、「運行管理」、「車両管理」、「労基法」、「法定福利」、「運輸安全マネジメント」について確認されることになります。

(細かい点については以下のチェックリストをご参考ください。)

上記のチェックリストをご覧いただくと、かなり細かな点まで確認されることがわかります。巡回の結果A~Eのランク付けで評価されることになります。(重要項目については特に注意が必要で、その項目がダメな時は評価ランクが下がります)一朝一夕でどうにかなるものではないので、常日頃からの備えが大切です。

帳簿類の他にも、会社の入口に看板があるか、約款など掲示義務があるものがキチンと掲示されているか、申請時の間取等に変更がないか等も確認されることになります。

巡回の結果、総合評価「D」「E」と判定され、指摘を受けた場合には一定期間内での改善を指導されます。改善が確認されない時には前述した「監査」を実施されることになりますので、特に注意が必要です。


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