違反点数制度とは、違反営業所に与えられた
「処分日車数10日車までごとに1点」
「事業停止処分とされた違反行為ごとに30点」
など、違反点数を与える制度です。
違反点数は、行政処分(車の使用停止や営業停止等)が行われた日から3年で消滅します。(Gマーク認定事業所は2年)
事業者単位の累積違反点数が50点~80点以下となった場合には、管轄運輸局内のすべての営業所において事業停止処分が行われます。
さらに、累積違反点数が「81点以上」となった場合や「過去2年以内に3回の事業停止命令を受けていた事業者が再び下表のいずれかに該当する事業停止処分を受けた場合」、使用停止命令や事業停止命令等の違反、その他の再違反等を行った場合には「許可取消処分」となります。
事業停止処分を行う場合 | 処分対象営業所 | |
① | 一の管轄区域に係る違反点数の累計が30点以下の事業者について、違反営業所に270日車以上の処分日車数を付された場合 | 当該違反営業所 |
② | 一の管轄区域に係る累積点数が31点以上の事業者について、違反営業所等に180日車以上の処分日車数を付された場合 | 当該違反営業所 |
③ | 違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が51点以上80点以下となった場合 | 当該違反営業所等の所在する管轄区域内の全ての営業所 |
このように違反点数制度の導入によって、違反を繰り返した場合には事業の停止処分を受け、また最悪の場合には事業許可そのものの取消処分となってしまいます。
常日頃から適正な事業活動を行うことが非常に重要です。
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