車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
FAX:072-734-8544
mail:お問合せ
休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

建設業許可が必要な工事

建設業許可が必要な工事

建設業を営むものは「軽微な工事」のみ請け負って営業をするものを除いて、
「建設業の許可」を受けなければなりません。(建設業法第3条)

軽微な工事とは

  • 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
  • 建築一式工事(※1)で1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込)
  • 建築一式工事で、請負代金の額にかかわらず、木造住宅(※2)で延べ面積が150㎡未満の工事

    (※1)
    「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事。」
    例えば、元請として新築工事などで各専門工事業者(大工、内装、電気など)をまとめるような業者は、この許可が必要となります。

    (※2)
    ・主要構造部(建築基準法第2条第5号)が木造
    ・住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの


建設業許可のことなら行政書士伊藤友規事務所にお気軽にご相談ください。

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