建設業許可には、大臣許可と知事許可というものがあります。

大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は、

国土交通大臣の許可が必要となります。

知事許可

例えば、大阪府内の営業所のみで営業する場合、

大阪府知事許可となります。

営業所とは

本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

これら以外でも他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所にあたります。

ただし、単に登記上本店とされているだけで、
実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。