自家用の自動車(白ナンバー)を有償で他人に貸す事業、いわゆる「レンタカー事業」を営むためには、「許可」が必要です。
第八十条
道路運送法
自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。
古物営業を営ためには、これもまた「許可」が必要です。
第三条
古物営業法
前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
「前条第二項第一号に掲げる営業」というのが「古物営業」の事を指しています。
この「古物営業」というのは「古物を売買し、若しくは交換する営業」とされており、利益を得る目的で反復継続する行為が該当することになります。
では、レンタカー事業と古物営業がどのように関係してくるかというと、それは「中古車」を購入してレンタルする場合です。
この場合、中古車(古物)を購入し、レンタル(交換(貸与+返還は交換に該当するとされています))することになるので「古物商の許可」が必要ということになります。
では、レンタカー事業では必ず古物商許可が必要かとういと、そういうわけではなく新車を購入してレンタルする場合には不要となります。(新車は古物ではないため)
大阪府警察のホームページにも以下の用に記載されています。
古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。
大阪府警察ホームページ、古物営業Q&Aより一部抜粋
ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。
「レンタカー事業」において、「古物商の許可」は必ずしも必要なものではありません(中古車屋さんがレンタカー事業をする場合にはそもそも「古物商許可」を持っていたりするので)が、「中古車」を取り扱う場合には必要になる可能性が高いので、この2つの許可の関係性には注意が必要です。
「レンタカー事業許可」、「古物商許可」のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターへお気軽にご相談ください。



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