自家用車を有償で貸し出す事業、通称「レンタカー事業」は営業するために許可が必要です。
申請時には許可基準を満たしているかどうかの確認のために様々な書類を提出しなければなりません。
ここでは、レンタカー事業の許可申請時に必要となる書類のご紹介。
その必要となる書類はどのように準備すればよいのかを解説いたします。
申請時には以下の書類が必要です。
- 申請書一式
- 会社謄本(法人)
- 住民票(個人)
- 貸渡料金表
- 貸渡約款
申請書一式については、陸運局の窓口でもホームページ上からでも入手可能です。
申請者が法人の場合には「会社謄本」、個人の場合には「住民票」が必要です。
「会社謄本」は法務局で入手することができます。
「貸渡料金表」は自身で作成します。車種と時間によって基本料金や割増料金等を設定します。
「貸渡約款」も自身で作成します。貸渡約款はレンタカー事業を行う上での契約内容となっているため、自社に即した内容で作成する必要があります。他社のものを参考に作成するのもよいでしょう。
「レンタカー事業許可」のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターまでお気軽にご相談ください。


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