【古物営業】古物商許可を受けるには経験が必要!?

中古品当の「古物」を売買、交換、レンタルする場合には「古物営業の許可」が必要になります。

古物営業を行う場合には、許可が必要だということは知っている方も多いと思いますが、一定の業種では「経験」が求められることをご存知でしょうか?

それは「自動車、バイク」を取り扱う場合です。

なぜ「自動車等」の場合には「経験」が求められるかと言いますと、「取引金額が高額で、盗品になりやすい」という点にあります。

盗品を見分ける「目」を持っている人が必要ですよという事です。

また、「古物営業法」、「古物営業法施行規則」にも「必要な経験」について記載されています。

(管理者)
第十三条 

 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
一 未成年者
二 第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
3 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
4 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。

古物営業法

(管理者に得させる知識等)
 第十四条 

 法第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。

古物営業法施行規則

条文をご覧頂いてお分かりのように、「経験」が求められるのは「管理者」となります。
(管理者は営業所毎に設置する必要があります(古物商許可の要件))

要するに、許可申請者に「経験」が無くても、別の「経験者」であるだれかを管理者に立てればよいことになります。

経験は業界等の経験「3年以上」必要です。
(自分に3年以上経験がないと、経験者を用意してくださいと言われます。)

若しくは「一般社団法人」等(日本中古自動車販売協会連合会(通称JU)等)が行う「講習」を受けるというのも一つの手段です。

申請時に「経験」が無い場合は上記の様な方法を取ると良いのではないでしょうか?


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