車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
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【レンタカー許可】バスはレンタカーにできない!?

【レンタカー許可】バスはレンタカーにできない!?

自家用車を有償で貸渡す事業、いわゆる「レンタカー事業」ですが、貸出できる車について制限がある事をご存知でしょうか?

レンタカー事業で貸し出せる車は何でも良いわけではなく、限られた車のみ貸し出すことが可能です。

レンタカー事業で貸し出すことが出来る車は以下の通りです。

  • 自家用乗用車
  • 自家用トラック
  • 特殊用途自動車
    キャンピングカー等
  • 二輪車
  • マイクロバス(車両長7m未満)

逆に、貸出する事ができない車は

  • 自家用バス
  • 霊柩車
  • 大型特殊自動車(9ナンバー)
  • 大型特殊自動車のうち建設機械(0ナンバー)

ちなみに「マイクロバス」と「バス」の違いですが、乗車定員11人~29人、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満が「マイクロバス」それ以上が「バス」となります。

一つ注意点として、「マイクロバス」はレンタカーとして貸し出しする事ができるのですが、レンタカー事業の2年以上の経営実績とレンタカー事業において過去2年間に使用禁止以上の処分を受けていない事が必要です。

また、運転手等の紹介、斡旋もレンタカー事業では禁止されていますので合わせて注意が必要です。


「レンタカー事業」のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターへお気軽にご相談ください。

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