【産廃】産業廃棄物収集運搬と解体業

産業廃棄物収集運搬業と解体業には切っても切れない関係があります。

産業廃棄物を委託を受けて運搬する場合には「許可」が必要となります。

ここで問題となってくるのが、解体業者が「下請け業者」の場合です。

産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になるのはあくまで、委託を受けて運搬する場合になりますので、自身が産業廃棄物の排出者(元請事業者)なら必要ありません。

下請け業者の場合は、排出者(元請事業者)から委託される形になるので「許可」が必要となります。

解体業のみを営む場合には産業廃棄物収集運搬業の許可は必ずしも必要なわけではないですが、解体業という性質上、必要になるケースが多いです。また、元請事業者から見た場合にも「解体業のみ」よりも「解体業と産廃収集運搬」が出来る業者では、後者の方がより選ばれるのではないでしょうか。

また、産廃収集運搬業の許可を受けるためには「財務状況が健全」、「運搬施設を有している」、「暴力団ではない」等様々な許可基準をクリアしなければなりません。

こらら許可基準を満たした優良な企業であることを他者にアピールすることもできます。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合には、運搬する予定である産業廃棄物を決めて許可を取得する必要があります(運搬車や容器等が変わってくるため)。

解体業では、一概に言えませんが建設系産廃(廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類)の許可が必要になるでしょう。

解体業と産業廃棄物収集運搬業が切っても切れない関係だという事がお分かりいただけたと思います。

解体業者で未だ産業廃棄物収集運搬業の許可を受けられていない方はご一考なされてもよいのではないでしょうか。


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