廃棄物処理法では
「欠格要件に該当したら必ず許可が取消となります」
廃棄物処理業で言えば、収集運搬業、処分業ができなくなります。
事業を行うことができなくなり、罰金刑などより経済的損失が大きくなる恐れがあります。
取消される条件
- 会社が環境関連法の罰金刑を受けたとき
- 役員等が環境関連法の罰金刑または、環境関連法以外で禁固刑以上の刑罰を受けたとき
(役員等とは役員または政令で定める使用人という) - 役員等を兼務している他社が処理業の許可を取消されたとき
1の例としては
水質汚濁防止法の規制値を超えてしまって罰金刑を受けるような場合です。
2の例としては
ケンカをして懲役刑を受けた場合などです。
3の例としては
他社で役員を兼務しており、その他社が無許可営業などで例えば収集運搬業の許可を取消されると
自社の許可も連鎖的に取消されることになります。
役員等の範囲
上記の役員等の範囲は、意外と広く
株式を5%以上保有する者や、廃棄物処理委託契約の締結権限を持つ者(工場長、支店長等)も該当します。
これらの人には十分に注意してもらうようにすべきでしょう。
該当する可能性がでてきたなら、役職を降りてもらうなどの措置が必要です。
また、欠格要件は5年間継続します。
役員等を新しく選任する時には事前に十分に調査をする必要があります。執行猶予付きの懲役刑などは、会社に知られずにすんでしまうので、注意が必要です。