【産廃】許可申請の際の「運搬車」「容器」の写真の撮り方

産業廃棄物の収集運搬を委託を受けて行う際には「許可」が必要です。

「許可」を受ける為には、許可基準をクリアする必要があり、その証明の為に様々な資料を提出しなければなりません。

その一つが運搬施設である「運搬車」や「運搬容器」の「写真」です。

この「写真」の撮り方にはルールがあり、許可申請をする自治体によって差異はありますが概ね共通しています。

以下は京都府に申請する際の例です。(分かりやすかったので今回参考にしています)

出典:京都府申請の手引きより一部抜粋
出典:京都府申請の手引きより一部抜粋

運搬車の場合にはナンバーや許可番号が分かる撮影し、容器については全体が分かる用に撮影します。また撮影年月日を記入します。

申請する自治体によっては細かい点で違いがある場合もありますので、事前によく確認しておく必要があります。


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