産業廃棄物収集運搬業の更新期間が7年!?

産業廃棄物の収集・運搬業を営むものは、その区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

この許可には更新期間があります。

それは通常5年です。

しかし、これを7年にすることができます。

産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準。いわゆる「優良認定」を受けることで、更新期間を7年にすることができるようになります。

優良認定の要件

  1. 特定不利益処分を受けていないこと(遵法性)
    事業停止命令や許可の取消などの処分をうけていないこと
  2. インターネットで情報を公開し、更新していること(事業の透明性)
    会社の情報や廃棄物の処理状況などを公開し、更新していること
  3. ISO14001等の認証をうけていること(環境配慮の取組み)
    その他にエコアクション21など

    ISO14001:環境にやさしい経営活動の取組みといった世界規格

    エコアクション21:環境省が策定した環境マネジメントシステム(内容はISOと同じような感じと思っていただければいいかと思います)
  4. 電子マニフェストを利用していること
  5. 財務体制が健全であること
    自己資本比率が一定値以上であることや、納税の滞納がないことなど

メリット

「優良認定」をしてもらうことで、

環境に配慮した会社」、「財務が健全な会社」といったクリーンなイメージをもってもらえれる効果がありますし、そういったことで会社をPRすることもできます。

また、冒頭でもふれましたが更新期間が7年と通常の更新期間より2年も長くなります。

こういったことからも、産業廃棄物処理業を営む者のとってはメリットの大きい制度といえるでしょう。