「使用の本拠の位置」から2キロ以内に車庫が無ければ、残念ながら車庫証明はもらえません。
自動車の保管場所の要件は以下のように規定されています。
- 使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないこと
- 道路から自動車を支障なく出入りさせることができること
- 所有者や使用者が車庫の使用権原を有していること
車庫が2キロを超えるとなると、1の要件を満たせません。そのため車庫申請は下りないということです。
「使用の本拠の位置」とは、
「自動車を使用する場合において、その使用、整備等の実施計画を立て、それに従って自動車の使用を管理する場所をいう」とされています。
すこしややこしいですね。
一般的には、個人の場合は「住所」、「居所」であり、法人の場合には「事務所の所在地」が該当します。
では、住民登録や法人登記されている住所なら何でもOKかと言えば、そうではありません。
書類上確認できるだけではダメで、実施に居住の実態や営業の実態がなければ認めてもらえません。
逆に言えば、住民票や登記簿で確認できなかったとしても、実態があれば認められます。(実務では、郵便物で確認したり、水道光熱費の領収証等で実態を確認されたりします)
冒頭にも申し上げましたが、車庫が2キロ以内になければ車庫証明はもらえません。特別な方法等も存在しません。(一部キャンピングカー等は例外がありますが……)
極論を言えば、管轄の警察が認めるかどうかということになりますので、複雑なケースの場合には事前によく警察と相談するのが一番確実です。
「車庫証明」のことなら大阪車庫・自動車登録アシストセンターへお気軽にご相談ください。





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