抹消登録した車や車検切れの車を「回送」できるディーラーナンバー。
ディーラーナンバーは使用する為の「許可」を受けた業者(自動車販売会社等)が使用する事ができます。
この許可業者には備えなければならない「帳簿」が定められています。備えなければならない「帳簿」類は以下の通りです。(便宜上、「販売」業者の「帳簿」類を掲載しています。)
- 管理責任者名簿、確認者名簿
- 回送運行許可番号票台帳
- 回送運行許可証等使用簿
- 研修等実施記録簿
- 社内取扱規定
この内、「社内取扱規定」と「番号票台帳」は事業を廃止するまで継続して使用し、その他は許可の有効期限満了後6カ月間保存しなければなりません。
当然ですが、日々の記録は記載しておかなければなりません。(更新時に内容を確認されます)
きちっと管理する事が大切です。
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