【ディーラーナンバー】回送運行許可業者が備えなければならない「帳簿類」とは?

抹消登録した車や車検切れの車を「回送」できるディーラーナンバー。

ディーラーナンバーは使用する為の「許可」を受けた業者(自動車販売会社等)が使用する事ができます。

この許可業者には備えなければならない「帳簿」が定められています。備えなければならない「帳簿」類は以下の通りです。(便宜上、「販売」業者の「帳簿」類を掲載しています。)

  • 管理責任者名簿、確認者名簿
  • 回送運行許可番号票台帳
  • 回送運行許可証等使用簿
  • 研修等実施記録簿
  • 社内取扱規定

この内、「社内取扱規定」と「番号票台帳」は事業を廃止するまで継続して使用し、その他は許可の有効期限満了後6カ月間保存しなければなりません。

当然ですが、日々の記録は記載しておかなければなりません。(更新時に内容を確認されます)

きちっと管理する事が大切です。

出典:近畿運輸局
出典:近畿運輸局
出典:近畿運輸局
出典:近畿運輸局
出典:近畿運輸局