自動車を保有する場合に「車庫証明」が必要になるケースはよくあります。
この「車庫証明」は車を停める場所を管轄する警察署に対して申請しますが、何でも良いかと言えばそうではありません。
車の保管場所の要件の一つに
「道路から支障なく出入りでき、車の全体を収容できること」
があります。
この支障なく出入りできというのがネックになる場合があります。
例えば夜間に出入口が施錠される等です。出入口が施錠されるので出入りに支障をきたすわけです。
この場合の対処方法としては、出入口の鍵を所持する方法です。鍵を所持するのであれば出入口を開ける事ができますのでOKということになりますね。
縁石の高さが高いというケースも稀に存在します。
警察からしてみると、縁石が高すぎて車が乗り越えられませんよね?となります。出入りに支障が出ているわけです。
この場合、歩道の切り下げ工事(縁石の高さを低くし、車の通る道のアスファルトを強化したり、傾斜をつける工事)が必要となります。この工事は道路を管理する自治体に申請し、全額自己負担で行う事になります。
ブロックや鉄板を置けばよいじゃないかと思うかもしれませんが、それは「違法」となりますのでご注意ください。
たかが「車庫証明」と油断せず、しっかり事前に確認することが肝要です。
「車庫証明」のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターへお気軽にご相談ください。






