産業廃棄物を排出する事業者は、その運搬または処分を他人に委託する場合には委託をした者に対して、排出した産業廃棄物に関して一定の記載をした管理表を発行しなければなりません。
この管理表のことを「産業廃棄物管理票」(マニフェスト)と言います。
まず排出事業者が管理表(の束)を発行し、各業者による処理(運搬や処分)が終了するとその時点で証拠として管理表の写しを排出事業者に返すといった仕組みです。(産業廃棄物の責任は排出事業者にあります)
廃棄物とマニフェストの流れ(石綿含有廃棄物等処理マニュアル(環境省)より一部抜粋)
管理表(マニフェスト)制度は、排出事業者が収集運搬業者・処分業者に委託した産業廃棄物の処理状況を把握し不法投棄の防止など、適正な処理を確保することが目的となっています。
管理表記載事項
では産業廃棄物管理票にはどのような事を記載するのでしょうか?
記載内容は、排出事業者と処理業者で以下のような内容です。
排出事業者が記載すること | 処理業者が記載すること |
・種類および数量 ・受託者(運搬または処分)の氏名、名称、住所 ・交付年月日、交付番号 ・委託者(排出事業者)の氏名、名称、住所 ・排出事業場の名称、所在地 ・交付担当者の氏名 ・運搬先の事業場の名称、所在地 ・産業廃棄物の荷姿 ・最終処分を行う場所の所在地 ・中間処理業にあっては、交付または回付された管理表を交付した者の氏名 又は名称及び管理表の交付番号 ・石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が 含まれる場合は、その旨 | (運搬) ・運搬を担当した者の氏名 ・運搬を終了した年月日 (処分) ・処分を担当した者の氏名 ・処分を修了した年月日 |
産業廃棄物管理票は排出事業者、受託者(運搬、処分)が対応した管理表を保管することになります。これに期間が定められておりそれぞれ5年間となっています。
電子マニフェスト
電子マニフェストとは、紙製のマニフェストを電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者がネットワークでやり取りするものです。
「情報の共有化」、「情報伝達の効率化」などの効果があります。
前述のように、この制度の目的は廃棄物の不法投棄の防止や廃棄物の適正な処理の確保です。
そのため産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付を受けていないにも関わらず、収集運搬業者や処分業者は産業廃棄物の引き渡しを受けてはいけません。
これに違反した場合は罰則があり注意が必要です。