産業廃棄物の収集運搬の委託を受けた業者がさらに委託(再委託)をすることは原則禁止です。
なぜなら、再委託をすることによって処理責任の所在があいまいになり、不適正処理につながるおそれがあるためです。
ただし、運搬車の故障や処理施設の定期修理などの場合に、再委託の基準に従った再委託は一度だけ認められています。
再委託の基準
- あらかじめ排出事業者から必要な事項を記載した書面による承諾を得ること
必要な事項:委託した産業廃棄物の種類、承諾の年月日等 - 委託契約書の必要事項を記載した文書を再受託者に交付すること
必要事項:委託される産業廃棄物の種類および数量、運搬の最終目的地 - 再受託者との間で再委託契約を書面で締結すること。契約書の記載事項は通常の受託契約書の場合と同じ。