廃棄物処理法には「両罰規定」というものがあります。
これは、業務の「責任者」と「法人」の両方が罰則の対象になるというものです。
法人は廃棄物処理法違反で少額でも罰金が科せられると「欠格要件」に該当してしまいます。
もし、欠格要件に該当しまうと、その法人の産業廃棄物処理施設や産業廃棄物処理業の許可が取り消される事になります。
自社で産業廃棄物処理施設を保有していた場合は、許可が取り消されるので「処理施設」が使用できなくなります。
処理業を営んでいた場合、許可が取り消されるので、その事業は「廃止」ということになります。
さらに向こう5年間許可を取る事ができなくなります。
恐ろしいですね。
個人のちょっとしたミスであったとしても会社に多大な損害を与えてしまう可能性があるので要注意です。
産業廃棄物収集運搬業許可のことなら産業廃棄物収集運搬業大阪代行センターにお気軽にご相談ください。





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