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行政書士伊藤友規事務所
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【産廃】マニフェスト違反が発覚した場合の対処方法

【産廃】マニフェスト違反が発覚した場合の対処方法

産業廃棄物を排出する事業者は、マニフェストを交付しなければなりません。

交付しなかったり、記載事項が漏れていたりした場合は、

6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金

の対象になります。

違反が見つかった場合の対処法

記載事項が抜けていたり、マニフェストを交付していなかったりした場合にはどうしたらよいでしょうか?

結論を言いますと

過去の違反行為を後日の対処により帳消しにはできません

しかし、廃棄物処理法違反が全て罰せられるかといえば、そうではありません。

その行為が軽微なものか?
故意によるものか?
悪質であるか?
違反後の対処がどうであるかによって、

処罰すべきか、罰を軽減すべきかが判断されます。

ですので、違反後の対処が不要であるというわけではありません。

もし違反をしてしまっているのであれば、

「常識的に見て適切と思われる対処をするしかない」と言えるでしょう。

例えば、

  • 原因を究明して再発防止を図る
  • 社内規定を作成し従業員教育を行う

といった方法等が考えられるでしょう。


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