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「都市型ハイヤー」事業を営む場合には「許可」が必要ですが、許可取得後にしなければならない事があります。
それが、「車両の表示」です。
都市型ハイヤーの事業は許可取得後に「運輸開始届」という届出をするのですが、その際にこの車両の表示に関する写真の添付を求められます。
具体的には「公示」されています。
車体に表示する内容や車内に表示する内容等細かく規定されています。
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また、車内の旅客から見えやすい場所に「禁煙」の表示をしなければなりません。
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「都市型ハイヤー」の営業許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。