車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
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対象地域:大阪府、兵庫県

【福祉タクシー(介護タクシー)】福祉タクシー許可に必要な「有資格者」

【福祉タクシー(介護タクシー)】福祉タクシー許可に必要な「有資格者」

福祉タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業))は、乗車定員11人未満の自動車を貸し切って「要介護者」、「身体障害者」等を運送する事業です。

この事業を行う場合は、国土交通大臣の許可を受けなくてはなりません。

許可を受ける為には、各種の許可の基準をクリアしなければなりませんが、「有資格者」を揃えることも許可の基準の一つとなっています。

介護福祉士、訪問介護員等

車いすやストレッチャーのためのリフトやスロープ等の特殊な設備を設けていない、一般の自動車を事業用の自動車として使用する場合には、以下の者が事業用自動車に搭乗(運転者、介護者として)しなければなりません。

  • 介護福祉士
  • 訪問介護員
  • 居宅介護従業者

体や心が不自由で公共の交通機関が使えない方に対しての事業であるため、その事について当然に知識や経験を有した方が必要となります。

運行管理者、整備管理者

事業に使用する事業用自動車が5両以上の場合には「有資格者」(実務経験や試験合格者)である以下の者の選任が必要となります。

  • 運行管理者
  • 整備管理者

車両が5両未満であれば「有資格者」は不要になりますが、それぞれ運行管理、整備管理の担当者は必要になります。

運送事業は公共性の高い事業(公道を利用する事業であるため)です。そのため輸送の安全をしっかりと守る必要があります。

事業用自動車を安全に運行するため、運転者の点呼や指導等の運行管理ができる者や自動車の安全を確認するための点検等を行える者が必要となります。

指導主任者

こちらは「有資格者」ではありませんが選任することが必要な人員です。

営業区域の地理、お客さんへの応接、自動車の運転等の指導監督を総括処理できる人が必要となります。


「福祉タクシー(介護タクシー)許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。

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