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現在、タクシー事業の新規参入は難しくなっています。現状タクシー事業の新規参入で可能性があるのが「都市型ハイヤー」です。(ハイヤーはタクシーと違って流しの営業は出来ません。営業所のみで運送の申込を受ける事ができる業態のものをいいます。)
この「都市型ハイヤー」事業を営むためには、「許可」が必要です。
2時間以上の貸切契約でなければならない等の制約はありますが、許可を受けるための条件を満たした状態で申請をし許可されれば新たに事業に参入することができます。
では、許可取得までの流れはどのようなものになるのでしょうか?
下記が「都市型ハイヤー許可取得までの流れ」になります。
- 申請準備
車、営業所、車庫、人(運行管理者、整備管理者)の確保、お金の準備
↓ - 申請
営業所の所在地を管轄する運輸支局に許可の申請。
面談、現地調査、役員の法令試験、資金確認(指定日の残高証明書にて確認)
地方運輸局で審査
↓ - 許可(許可が下りるまで約3カ月)
許可が下りてから即事業が開始できるわけではなく、事業開始までは以下の様な手続きが必要になります。
- 運行管理者・整備管理者等選任届
- 社会保険への加入
- 緑ナンバー登録
- 運賃等の設定
- 運送約款提出
- 運輸開始届
許可後からの手続きが意外に多いため、手続きが滞ってしまえばその分事業開始時期が遅れる事につながります。
スムーズに事業を開始する為にも許可申請時には、これらの事を認識してしっかりと準備して臨む必要があるでしょう。
「都市型ハイヤー」許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。