宅建業を営むためには「許可」が必要となります。
「許可」を受けるためには許可の基準である各種の要件をクリアしなければなりません。
この許可の基準の一つに「宅建業の事務所には契約締結権限者を置く事」というものがあります。
ですので、宅建業免許の許可申請をする為には「代表者」が事務所に「常勤」している必要があります。
この代表者の代わりとなる「契約締結権限者」がいわゆる「政令の使用人」です。
一般的に「支店長」、「営業所長」と呼ばれる人達の事です。
ですので例えば宅建業の事務所が「本店」と「支店」の2つあった場合に、「本店」には「代表者」が「常勤」。「支店」には「支店長(政令の使用人)」が「常勤」という態勢が必要になります。
では「代表者」が複数法人の代表者を務めていたり等で「常勤」できない場合はどうでしょうか?
この場合には「本店」に「政令の使用人(支店長とは別の人)」を「常勤」させて、「支店」には「支店長(政令の使用人)」を「常勤」とすれば「代表者」が「常勤」でなくても、「本店」と「支店」には「契約締結権限者」を置いていることになるので、許可要件をクリアすることができるようになります。
ちなみにですが、国交省のガイドライン(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)によると、
「契約を締結する権限を有する使用人」について
国交省ガイドライン:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
原則として、「継続的に業務を行なうことができる施設」の代表者等が該当し、取引の相手方に対して契約締結権限を行使(自らの名において契約を締結するか否かを問わない。)する者も該当するものとする。
となっています。
「代表者」が「常勤」できないケースはよくある事だと思いますので、「政令の使用人」の概念はよく知っておいたほうがよいでしょう。
「宅建業免許」の事なら、大阪宅建業免許アシストステーションへお気軽にご相談ください。






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