【宅建業】免許更新はお忘れなく!!


不動産屋を営むために必要な「宅建業免許」

この宅建業の免許を維持をするためには免許更新の手続きが必要になります。

免許は5年ごとの更新

宅建業の免許の更新は5年ごとです。
更新までの期間が長いので忘れないように注意しなければなりません。
免許の更新時期は免許有効期限の90日前~30日前にとなっています。

都道府県から更新の時期の案内はない

免許維持に必要な宅建業免許ですが、都道府県から「そろそろ更新ですよ」といった案内はありません。
保証協会(ハト、ウサギ)に加入している場合、保証協会からは案内があるようです。

更新期限を過ぎると新規申請しないといけない

更新期限を過ぎると、免許は失効します。
免許失効すると当然に宅建業を営む事はできなくなります。
そのまま営業をつづけてしまうと宅建業法違反となりますのでご注意ください。

免許失効後に再度免許申請する場合は「新規免許」申請となります。
「更新」ではなく「新規」になりますので免許番号は変わります
また、免許番号の()書きの中の数字(更新回数)もリセットされます。

長い間宅建業を続けていたとしても免許証上は、更新回数が若いので、始めたばかりの業者と思われてしまいます。

長年続けていたという証拠が見た目上わからなくなってしまいます。

実績があるのでこれまでの経験が無しになるわけではないですが、信用の面で言ってもデメリットといえるでしょう。

まとめ

宅建業を営む上で最も重要といえる「宅建業免許」。
更新期限を過ぎてしまえば問答無用で免許失効となります。
免許失効してしまえば、宅建業を営むことができなくなります。
信用の問題にもかかわってきます。

特に5年ごとの更新は忘れやすいので注意が必要です。

更新申請は必要な書類も多く(新規申請時とほぼ同じ)
本業で忙しい場合、手が回らないということもあるでしょう。
そういう場合は専門家にまかせてしまうのも手段の一つです。
専門家によっては、更新の時期を知らせてくれますので、更新忘れも防ぐことができます。
ぜひ活用してみてください。

宅建業免許のことなら、弊所運営サイトにお気軽にご相談ください。