不動産事業を営む為に必要な宅建業免許。
この免許は5年毎の更新制となっており、引き続いて事業を営む場合には免許の更新をしなければなりません。
宅建業免許の更新手続きは新規申請時とほぼ同じ内容の書類を揃えて申請するのですが、新規申請の時と大きく違う点があります。それが宅地建物取引業の「業経歴」です。
新規申請時の際には当然に宅建業を営んでいないため、「業経歴書」に業経歴を記載する必要はありません(経歴はありませんが様式自体は申請時に添付します)が、更新時は5年間宅建業免許を営んでいるため、こちらの記載が必要になってきます。
以下に示すのが「業経歴」の記載例です。実際に申請時に添付する様式となっています。
この添付書類に宅建業の経歴を記載していくことになります。
様式は「第一面」と「第二面」から構成されており、「第一面」には事業の沿革、事業の実績として代理・仲介の実績を記載します。
「第二面」には事業実績の売買・交換の実績を記載します。
以下、便宜上「更新」申請時を想定して書き方について解説いたします。


まず「事業の沿革」ですが、「最初の免許」欄には、新規で免許を受けた時の免許年月日お免許権者を記入します。
すぐ横の「組織変更」欄には、商号の変更、合併、有限会社→株式会社等の組織変更について記入します。
「事業の実績」では、過去5年間についての経歴を記入し、実績があるところだけについて記載していきます。これらは一般的には決算書等を参考にしながら記入していくことになると思います。
ポイントとしては、最終年度の内容が特に重要で、なぜかというと他の添付書類に同年度の「貸借対照表」、「損益計算書」、「納税証明書」を提出することになるため、これらとの整合性がとれていなければなりません。
例えば、「第一面」の手数料合計値と「損益計算書」の収入(手数料収入等)で値が違ってはダメということです。
兼業等をしていれば、値がズレる余地はあると思いますが、宅建業のみを営んでいるのなら、この値がズレるのはおかしいという事になります。
その他、代理の際の報酬額が告示から逸脱(上限を超えていないか)していないか等にも注意が必要です。
「宅建業免許」のことなら、大阪宅建業免許アシストステーションへお気軽にご相談ください。




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