都市型ハイヤー事業を営むためには「許可」が必要です。
「許可」を取得するためには様々な基準をクリアしなければなりません。
その基準の一つに適切な「運行管理体制が整っている」ことがあるのですが、その運行管理体制の中で選任しなければならない人員の一つが「指導主任者」です。
「指導主任者」とは運転者に対して、営業区域の地理、お客さんの応接方法、自動車の運転、健康管理等の指導監督を行う者のことをいいます。
(指導要領及び指導主任者)
旅客自動車運送事業運輸規則
第四十条
一般乗用旅客自動車運送事業者は、前条に規定する事項についての指導監督に関し、少なくとも指導監督の内容、期間及び組織に関する事項が明確にされている指導要領を定めなければならない。
2 一般乗用旅客自動車運送事業者は、前項の指導要領による指導監督に関する事項を総括処理させるため、指導主任者を選任しなければならない。
上記は、旅客自動車運送事業運輸規則の一部抜粋ですが、この中で「都市型ハイヤー」は「一般乗用旅客自動車運送事業」に該当しますので「指導主任者」を選任しなければならない事がわかります。
「指導主任者」には特別な資格や経験は必要ありません
「都市型ハイヤー」許可を取得する上で重要になる「指導主任者」ですが、選任するにあたって特別な「資格」や「経験」は求められていません。
運転者に営業区域の地理や自動車に関する事を指導する立場なのに意外ですよね。
一応、国土交通省の「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」によれば、「指導主任者」は「最終的な責任と権限を有する役員が望ましい」、「現場の責任者(運行管理者、整備管理者)との兼任は好ましくない」とされています。
ただし、「望ましい」や「好ましくない」と表現されていることから「義務」とはなっていないことがわかります。
「都市型ハイヤー許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。



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