
体や精神が不自由で公共交通機関を利用できない方が利用する「介護タクシー」この事業を営むためには国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
許可を得る為には基準があり、それらをクリアしなければなりません。
介護タクシー事業をするわけですから当然に「営業所」「車庫」等が必要になります。
これら施設には注意する点があります。
それは「用途地域」です。「営業所」や「車庫」といった施設を構えるのはどこでもいいわけではありません。
(用途地域は「都市計画法」、「建築基準法」でそのエリアや建築に対する制限がかかります)
なぜなら「営業所」や「車庫」の基準で関係法令(都市計画法、建築基準法)に抵触してはならないとされているためです。
以下の運送業に関する用途地域の一覧表をご覧ください。

表の「×」となっているところでは、「営業所」や「車庫」を構える事ができません。
また、近畿運輸局の例ですが、「介護タクシー」の許可申請時には、「宣誓書」を添付する必要があり、あらかじめ事業が出来るかどうかを自治体の担当窓口に問合せし確認を取らなければならない事になっています。
宣誓書には関係法令に抵触していない旨の記載の他、「確認した自治体名」、「課名」、「課の連絡先」、「課の担当者名」、「確認内容、結果」を記載することなっています。
「営業所」「車庫」の要件の確認は肝の部分でもあるので、後でダメとなった場合には許可の取消し等、悲惨な結果を招く恐れがあるので、十二分に確認するべきでしょう。
「介護タクシー許可」のことなら、運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。