【介護タクシー】介護タクシー事業許可取得時に必要な資金とは?

介護タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業))は、乗車定員11名未満の自動車を貸し切って、「要介護者」、「要支援者」、「身体障害者」、「肢体不自由」等により、単独での移動が困難で、公共交通機関の利用が困難な旅客を運送する事業の事を言います。

この「介護タクシー」事業を営もうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

許可を受けるためには、種々の要件をクリアする必要があるのですが、その要件の一つが「資金計画」です。

この「資金計画」は、見積もりが適切で、資金計画が合理的で確実である必要があります。

また所要資金(資金計画で必要となる金額の合計)の50%かつ事業開始開始当初に要する100%以上の自己資金(預貯金等)が申請日以降常時確保されている必要があります。自己資金は「残高証明」によって確認されることになります。

所要資金は以下の項目の合計額になります。

  1. 車両費取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
  2. 土地費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
  3. 建物費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
  4. 機械器具及び什器備品取得価格(未払金を含む)
  5. 運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
  6. 保険料等保険料及び租税公課(1年分)
  7. その他創業費等開業に要する費用(全額)

事業開始当初に要する資金は以下の項目の合計額になります。

  • 上記1.に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、上記1.と同額。
  • 上記2.及び3.に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、2.及び3.と同額。
  • 上記4.~7.に係る合計値

以下に、近畿運輸局の様式(介護タクシー申請書)の「所要資金」の部分を抜粋したものになります。申請時には以下のように、資金計画を様式に落とし込んでいきます。


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