車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
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【都市型ハイヤー】車庫の前面道路幅には注意が必要です。

【都市型ハイヤー】車庫の前面道路幅には注意が必要です。

都市型ハイヤー事業を営むためには許可が必要です。

許可を受けるためには各種の許可基準(要件)を満たしている必要がありますが、この許可基準の一つになっているのが「車庫」です。

どんな車庫でも良いかと言えばそうではありません。

都市型ハイヤーの車庫としての条件が揃っている必要があります。この条件でネックとなるのが前面に面した道路の幅、いわゆる「前面道路幅員」です。

この「前面道路幅員」は「車両制限令」という法令が定める幅以上の大きさがなければなりません。

前面道路の幅は、該当する前面道路の区分によって許容される道路幅が変わってきます。

市街地内にあるのかどうかや、一方通行かどうか、歩行者の多い少ないで道路の区分が変わってきます。

例えば市街地区域内にある道路でも、歩行者の多い駅前道路と一般の道路では求められる幅員が変わります。

以下に、道路の幅員と車両の幅の関係を示した表を掲示します。

車両制限令早見表

許可申請の際に前面道路の幅員ではじかれないように、都市型ハイヤーの車庫選びは事前に調査をし、入念に準備すすべきでしょう。


「都市型ハイヤー許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。

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