【産廃】個人で収集運搬業許可を得るために必要な書類とは?

産業廃棄物収集運搬業の許可は「個人」でも「法人」でも受ける事が可能です。

許可を受けるためには許可の基準である各種の「要件」をクリアする必要があります。

この「要件」は主に提出する「書類等」でチェック、審査される事となりますが「個人」と「法人」では必要書類に違いがあります。

ここでは弊所にも問合せが多い「個人」で産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける場合の書類について解説したいと思います。

許可申請する際には以下のような書類が必要となります。(以下は大阪府の例ですが、自治体により必要書類が異なります。概ね同じような書類を要求されますが、事前に確認することは怠らないようにしましょう)

  • 「講習会」修了証の写し
    日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「講習会」を受講します。
  • 申請書
    申請者情報、事業計画等を記載します。HPよりダウンロードできます。
  • 写真
    運搬車両、運搬容器の写真
  • 使用権原を証する書面
    車検証の写し等
  • 地図
    事務所、車庫付近の見取図
  • 住民票
  • 登記されていない事の証明書
    東京法務局、地方法務局本局で取得します。
  • 資産に関する調書
    最新の資産や負債の状況を記載します。
  • 直前3年分の「所得税」の納税証明書
  • 直前3年分の確定申告書の写し

上記の資産に関する調書は「個人」で申請する場合にのみ必要になります。

直近の確定申告時の情報を記入することになるでしょう。

また、取得する納税証明書の種類は「所得税」となります。(法人申請の場合は「法人税」)

納税証明書や確定申告書は財務基盤が健全であるかどうかを確認される資料となります。

これらの資料から財務基盤が健全であるかどうかを判断される事になり、財務状況に問題があるとなった場合には許可はされません。

財務状況に問題がある場合、事業を継続できなくなる可能性があり、最悪は廃棄物の不法投棄につながる恐れがあるためです。

そのため「経理的基礎を有していること」として、許可要件の一つとなっています。


「産業廃棄物収集運搬業の許可」の事なら、産業廃棄物収集運搬許可大阪代行センターまでお気軽にご相談ください。