【産廃】収集運搬業の水銀廃棄物の適正処理

産業廃棄物を委託を受けて収集運搬する為には、「許可」が必要です。

「許可」を受ける為には、積み込む場所と取り降ろす場所を管轄する自治体に申請をしなければなりませんが、その際に事業の計画書を提出することになります。

事業計画については、取り扱う産業廃棄物の種類や運搬方法等、様々な内容を記載しますがその一つに「水銀」についての取扱いについて記載する項目があります。

水銀廃棄物は大きく「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」、「廃水銀」に分かれています。

出典:環境省

「水銀使用製品産業廃棄物」の対象となる製品は以下に該当するもののみとなっています。(該当しない場合はたとえ水銀が含まれていたとしても「水銀使用製品産業廃棄物」にはなりません。)

出典:環境省

産業廃棄物収集運搬業においては、上記の「水銀使用製品産業廃棄物」の取扱いは「電池」、「蛍光ランプ」等、割と多いのではないでしょうか?

「水銀廃棄物」は環境省のガイドライン(水銀廃棄物ガイドライン)にもあるように、「水銀」という性質上、その取扱いが厳格に規定されています。

また許可後の手続きも「水銀使用製品産業廃棄物」を取り扱うか否かは、「変更届」ではなく「変更許可」という手続きになるため、「新規申請」同様の手続きを要することになるため、最初の許可申請時にしっかりと取り扱う廃棄物について、とりわけ水銀廃棄物を取り扱うかどうかは入念に確認しておくことが大事です。


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