緑のナンバーを付けたトラックが道路を走っているのを見かけます。
緑のナンバーは「事業用」を意味しています。
一定のトラック運送業者には許可が必要となり、この許可を持った事業者が緑のナンバーを付けています。
では、どういった場合はトラック運送業の許可が「必要」で、どういった場合には「不要」になるのでしょうか?
貨物自動車運送事業法では、
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
上記「一般貨物自動車運送事業」とはトラック運送業のことです。(自動車は普通自動車の事です、軽自動車で運送事業をする場合には「軽貨物」の届出が必要となります。)
「一般貨物自動車運送事業」を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
要するに、「他人の荷物をお金をもらって運ぶ場合」には「許可」が必要になるという事です。
と言う事は、逆に言うと以下の場合には許可は「不要」ということになります。
- 自分の荷物を自分で運ぶ
- タダで運ぶ
このような場合は「許可」は必要ありません。
許可を持っていない状態でお金をもらって荷物を運ぶ(いわゆる「白トラ」行為)と「貨物自動車運送事業法違反」となります。
違反の場合には3年以下の懲役または300万円以下の罰則がありますので注意が必要です。
「トラック運送業許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。






