【運送業許可】トラック運送業の許可は必要?不要?

緑のナンバーを付けたトラックが道路を走っているのを見かけます。

緑のナンバーは「事業用」を意味しています。

一定のトラック運送業者には許可が必要となり、この許可を持った事業者が緑のナンバーを付けています。

では、どういった場合はトラック運送業の許可が「必要」で、どういった場合には「不要」になるのでしょうか?

貨物自動車運送事業法では、

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

上記「一般貨物自動車運送事業」とはトラック運送業のことです。(自動車は普通自動車の事です、軽自動車で運送事業をする場合には「軽貨物」の届出が必要となります。)

「一般貨物自動車運送事業」を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

要するに、「他人の荷物をお金をもらって運ぶ場合」には「許可」が必要になるという事です。

と言う事は、逆に言うと以下の場合には許可は「不要」ということになります。

  • 自分の荷物を自分で運ぶ
  • タダで運ぶ

このような場合は「許可」は必要ありません。

許可を持っていない状態でお金をもらって荷物を運ぶ(いわゆる「白トラ」行為)と「貨物自動車運送事業法違反」となります。

違反の場合には3年以下の懲役または300万円以下の罰則がありますので注意が必要です。


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