【運送業許可】報告書を提出しないとどうなる?

トラック運送事業者は毎年「報告書」を提出しなければなりません。

提出しなければならない報告書は大きくわけて2つ、「事業報告書」と「事業実績報告書」です。

「事業報告書」は決算報告のようなものです。

「事業報告書」は「事業概況報告書」、「運送事業損益明細書」、「運送事業人件費明細書」、「損益計算書」、「貸借対照表」、「注記表」に分かれておりそれぞれ用意しなければなりません。

この内、「損益計算書」、「貸借対照表」、「注記表」は通常の確定申告で使用したもののコピーでよいとされています。

「事業概況報告書」は資本金の額や経営している事業等を記載します。

「運送事業損益明細書」は運送事業部門の損益明細を記載します。運送業以外の事業を行っている場合は、費用を振り分けなければなりません。

「運送事業人件費明細書」は運転者への給料等を記載します。上記と同様に運送事業以外の売上がある場合は、振り分けをしなければならない項目もあります。

「事業報告書」は毎年事業年度の経過後「100日以内」に提出しなければなりません。

「事業実績報告書」は輸送のトン数や走行距離などを報告するものとなっています。

「事業実績報告書」は毎年4月1日から翌年3月31日までの輸送実績を毎年7月10日までに運輸支局に提出しなければなりません。

これらの「報告書」は運輸支局から「提出してください」等の連絡はきませんので、自身でしっかりと把握していなければなりません。

報告書を提出しなかったらどうなるのか?

上記の報告書を提出しなかった場合には、一体どうなるのでしょうか?

トラック運送事業者に対しては一定期間毎に適正化事業実施機関(トラック協会)による「巡回指導」が行われます。

「巡回指導」の際には、コンプライアンスに対するチェックがなされますが、「報告書」の提出状況についても確認されます。

「報告書」をキチンと提出していなかったり虚偽の報告をしていると、適正化事業実施機関より指摘され改善報告を求められることになります。さらに運輸局の監査が入ることになれば、最悪、自動車の使用停止処分など行政処分をされることになります。

ですので巡回指導の指摘や、行政処分を受けないように「報告書」はちゃんとした内容のものを、期限を守って提出するようにしましょう。


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