トラックやトレーラーを使って荷物を運ぶ事業を「運送業」といいます。運送業の種類は「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」があります。(人を運ぶ事業は旅客運送事業といいます。)
「特定貨物自動車運送事業」は依頼主が1者のみの事業で、「貨物軽自動車運送事業」は軽自動車をつかった運送事業です。
他人の荷物を有償で運ぶ事業(いわゆる緑ナンバー)なのですが、
この運送業を営むためには、「運送業の許可」を取得しなければなりません。
運送業の許可を取得するには様々な要件をクリアしなければなりません。
クリアしなければならない要件は以下の通りです。
- 資金は確保できるか?
- 営業所、休憩・睡眠施設、車庫はあるか?
- 運転手、運行管理者、整備管理者はいるか?
- 車両はあるか?
- 法令試験に合格しているか?
これら条件をクリアして、初めて「運送業の許可」を得ることができます。
では「運送業の許可」は個人でも取得することができるのでしょうか?
結論を言うと運送業許可は個人でも取得することが可能です。
上記の要件を満たしていれば個人であっても、法人でも運送業の許可を取得できます。
個人か法人か?
運送業許可は個人でも法人でも取得可能です。両者の違いは何なのでしょうか?
まず、個人の場合ですが、税務署に開業届を出せば、誰でもすぐに個人事業主になることができます。登記も不要ですので費用も法人にくらべて低く抑えられます。
一方、法人の場合、例えば株式会社であれば、設立費用などで25万円程かかります。資本金の準備が必要になりますし、毎年赤字でも法人税がかかってきます。廃業する時も法務局での手続きや官報掲載などの手続きが必要です。(個人事業主は廃業届を出せば終了です。)
悪いことばかりに聞こえますが、法人には「信用」というメリットがあります。運送業を営むためには、それなりの資金の確保・維持が必要になります(許可要件にもなっています)。900万円~場合によっては2000万円超必要となる場合もあります。自己資金が潤沢にあればよいですが、無ければ融資を受ける必要があります。融資を受ける際には「信用」が重要な要素になります。
法人化すると財務諸表の作成が義務化になるため、経営の状態がわかりやすくなるため、お金を貸しやすいといったこともあります。
また、取引先によっては、「法人」であることが取引の条件となるところもあります。
実際には株式会社を設立して運送業の許可を取る方がほとんどのようです。
個人でやるなら「貨物軽自動車運送事業」もオススメ
冒頭で運送業の種類には3つある事をご紹介しました。
「一般貨物自動車運送事業」は個人でも法人でも許可を取ることは可能なのですが、要件のハードルが高いです。車両は5台いりますし(霊柩除く)、営業所、車庫を準備し、運転手、運行管理者、整備管理者をそろえ、法令試験に合格しなければなりません。また、この状態を維持するための資金の確保も必要になります。
一方「貨物軽自動車運送事業」は、車両1台から始められますし、営業所、休憩・睡眠施設、車庫に自宅をしようすることもできます。また資金要件もありません。
「貨物軽自動車運送事業」は「一般貨物自動車運送事業」よりも要件のハードルがかなり低く、より気軽に始められます。
「貨物軽自動車運送事業」で運送業を開始し、売上が拡大した段階で「一般貨物自動車運送事業」に切り替えるといった方法も良いのではないでしょうか?
「運送業許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターにお気軽にご相談ください。当センターでは「貨物軽自動車運送事業」の届出代行も取り扱っております。