荷主の貨物を引き受けた運送事業者が他の運送事業者に依頼して代わりに輸送してもらうことを「利用運送事業」といいます。
荷主から貨物を引き受ける運送事業者を「元請運送事業者」、元請の依頼により実際に貨物を輸送する事業者を「実運送事業者」と呼びます。
利用運送をするためには、「第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)登録」や「一般貨物自動車運送事業の中の許可(ぶら下がり許可)」などがありますが、いずれにせよ必要になるものがあります。
それは「元請運送事業者」と「実運送事業者(利用専業事業者)」との「運送委託契約書」です。
利用運送登録やぶら下がり許可の申請時に、添付書類として必要となります。
以下に国土交通省の作成例を掲載します。
注意点としては、あくまでも作成例ですので、実情にあった契約書を作成する必要があります。
また、印紙税法上「業務委託契約書」など継続的取引の基本となる契約書にについては、4000円の収入印紙を張り付ける必要があります。
「荷主」と「元請運送事業者」の契約ではなく、「元請運送事業者」と「実運送事業者(利用専業事業者)」との契約書が必要になりますので注意しましょう。
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