他者の荷物を有償で普通自動車を使って運送するには許可(一般貨物自動車運送事業許可)が必要です。「緑ナンバー」でおなじみですね。
(軽自動車やバイクで運送するのは貨物軽自動車運送事業(軽貨物))
許可を受ける為には「要件」(許可基準)を全てクリアしなければなりません。
この「要件」の一つが「整備管理者」です。文字通り整備に関する責任者の事です。
許可基準を示す運輸局の公示にも以下の様に記載してあります。
常勤の「整備管理者」を確保する管理計画があること
実務でも「運行管理者がいるのは知ってたけど、整備管理者がいるのはしるのは知らなかった」というケースが多い印象です。
整備管理者の業務
整備管理者は主に以下の様な業務を行います。
- 点検(日常、定期、随時)の実施方法、計画の作成
- 日常点検後の運行の可否決定
- 点検整備記録簿の管理
- 車庫の管理
- 運転者等への指導、監督
整備管理者になることが出来る人
整備管理者は誰でもなれるわけではありません。整備管理者になる為には以下のいずれかに該当している必要があります。
- 自動車整備士
- 自動車の点検・整備の実務経験+「整備管理者選任前研修修了」
冒頭でも申し上げた通り、「整備管理者」の選任は要件の一つとなっているので、必ず必要です。誰でもなれるわけではなく有資格者や実務経験者でなければなりません。
そのため「運行管理者」同様に、人員の確保は慎重に行わなければなりません。なぜなら「整備管理者」がいなければ許可が下りないからです。
また、許可後の巡回指導時にも確認され、もし、整備管理者がいない状態で営業していた場合「監査」の対象となります。
「知らなかった」では済まないので、このあたりも踏まえて十分に注意する事が必要です。
「運送業許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。
