「都市型ハイヤー」事業を営む為には、許可が必要です。
この事業では当然ですが「車両」が必要となります。
この「車両」は何でもいいわけではありせん。また運賃と密接に関係しています。
使用する車両ですが「軽自動車」は一部(EV車、福祉輸送車)を除いて不可です(一部地域では可)。また乗車定員11人以上の車両は使えません。
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「運賃」との関係では車両の区分というものが設定されており、「特定大型車」、「大型車」、「普通車」に区分けされています。
「特定地域」、「準特定地域」等のタクシー事業供給過剰地域では「公定幅運賃」が定められています。この定められた範囲内で運賃を設定するのですが、前述の車両区分毎に運賃が異なってきます。
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「都市型ハイヤー許可」の事なら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。
