トラック運送業は事業を営むために「許可」を必要とします。
この許可は「要件」(許可の基準)を満たしている事業者のみに与えられます。
新しく許可を受ける際にはこの「要件」を満たしているかどうかを審査され、問題がなければ「許可」を受けることができます。
許可の申請時には「事業計画」が審査されるのですが、晴れて許可業者になった後にこの「事業計画」に変更が生じた場合には、「変更の手続き」をしなければなりません。
主だった変更手続きとしては、「営業所の名称、位置の変更」、「事業用自動車の増減」、「車庫の位置や収容能力」、「休憩・睡眠施設の位置や収容能力」、「役員の就退任」等です
「届出」か「認可申請」か?
変更の手続きは、その内容によって、「届出」になったり「認可申請」なったりします。
両者の違いは審査期間の有無です。「届出」の場合には受理されれば完了ですが、「認可申請」の場合には審査期間を要します(通常1~3カ月)。
「営業所の位置」、「車庫の位置、収容能力」、「休憩・睡眠施設の位置」、「一定条件下での事業用自動車の増減」は「認可申請」となります。
巡回指導の指摘対象となる
変更手続きは法令で規定されており、必ずしなければならないものです。
トラック運送業許可業者は、一定期間毎にトラック協会の「巡回指導」を受けますが、その際に変更手続きをすべきものがなされないでいると改善の指導を受けることになります。指導を受けた場合には、改善して報告をしなければなりません。
巡回指導を拒否したり改善の指導を受けたにもかかわらず、放置したり、報告をしなかったりすると「監査」の対象となる可能性があります。
「監査」が入り、行政処分の対象となると、車両の停止や事業の停止等につながる可能性が高くなる為、注意が必要です。
「運送業許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。
