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【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
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【産廃】産業廃棄物を運搬する時にはどんな「容器」が必要?

【産廃】産業廃棄物を運搬する時にはどんな「容器」が必要?

他人の委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を業として行う為には許可が必要です。

許可を受ける為には、一定の許可基準を満たしている必要があり収集運搬するための「容器」もその一つです。

産業廃棄物の収集運搬には基準が定められており、「容器」はこの基準を満たすような物を選ばなければなりません。

基本的には収集運搬の際の産業廃棄物の

  • 飛散防止
  • 流出防止
  • 悪臭防止
  • 産業廃物の種類によっては破砕防止や混合防止

等の観点から「容器」を選定する事になります。

収集運搬する産業廃棄物の大きさ、形状、量等に適した物が必要です。

具体例

前述したように「容器」は収集運搬する産業廃棄物によって様々です。

例えば「ドラム缶」ですが、これは汎用性の高い容器で使い勝手のよいものです。ただし腐食性のある廃油、廃酸、廃アルカリ等とは相性が悪いため、その場合は樹脂製の「ケミカルドラム缶」を用います。

フレコンバッグも汎用性が高い容器ですが、液体状の者には使えません。

建設現場等ではコンテナが使われる事が多いようです。

車両が専用のタンク車等であれば容器が不要なケースも存在ます。

産業廃棄物は多種多用です。

ですので、適切な「容器」の選定は重要なのです。

もし、どうしてわからない場合には、事前に行政窓口に相談するのが一番確実でしょう。


「産業廃棄物収集運搬業許可」のことなら産業廃棄物収集運搬業許可大阪代行センターまでお気軽にご相談ください。

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