トラック運送事事業(一般貨物自動車運送事業)を営むためには許可が必要です。
許可を受ける為には各種の許可基準をクリアする必要があります。
この許可の基準の一つが「休憩室・睡眠施設」です。
基準をクリアする為にはソファや机等休憩するための設備や備品、睡眠をするための布団やベッドが必要となります。
過労乗務になりやすい、トラック運送事業では事故防止の観点から適正な勤務や事故の防止のための「休憩・睡眠施設」は重要視されています。
そのため、許可基準の一つとなっているというわけです。
休憩や睡眠の施設があるだけではダメで、トラック運送事業者にはキチンとこれらの施設を「管理」することが義務付けられています。
「管理」をしなければならないのはその営業所の「運行管理者」です。
休憩・睡眠施設は「常時有効に利用できる施設で…」と規定されています。
例えば、実際に休憩や睡眠をする場所にこれらの設備がおかれていなかったり、不足していたり、不潔であったりする場合には「有効に利用することが出来る設備」として認められません。
ですので運行管理者は各施設を「常時有効に利用できる」状態にしておかなければなりません。
休憩・睡眠施設を「常時有効に利用できる」状態にしておく為には、設備の定期的な点検や更新時期についての把握、寝具等の定期的な洗浄やメンテナンス等、計画的に管理しなければなりません。
